○厚岸町学校給食費の取扱いに関する規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第3号

厚岸町学校給食費の取扱いに関する規則(平成18年厚岸町教育委員会規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 児童等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、町が設置する学校に在籍する者をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(4) 学校長 厚岸町立学校設置条例(平成16年厚岸町条例第16号)別表に規定する小学校及び中学校の校長をいう。

(5) 教職員 厚岸町立学校設置条例別表に規定する小学校及び中学校に勤務する教員及び職員をいう。

(給食費の額)

第3条 給食費の1食当たりの額は、別表のとおりとする。

(給食費の納入義務者)

第4条 給食費は、次の各号に掲げる者から徴収する。

(1) 厚岸町立学校設置条例に規定する厚岸町立の学校に在籍する児童等の保護者

(2) 厚岸町立学校設置条例に規定する厚岸町立の学校に勤務する教職員

(3) 厚岸町学校給食センター管理条例(昭和48年厚岸町条例第1号)に規定する厚岸町学校給食センターに勤務する職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、給食費を徴収する必要があると認められる者

(学校給食計画書の提出)

第5条 学校長は、毎月指定する日までに翌月分の学校給食計画書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(学校給食計画数の変更)

第6条 学校長は、学校行事その他の理由により学校給食の計画数に変更が生じるときは、学校給食変更計画書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(給食費の納入及び取扱い)

第7条 給食費は、年間基準日数に1食当たりの単価を乗じた金額を4月から翌年1月までの10期で納入するものとする。ただし、実績日数に応じて調整することができる。

2 前項に規定する額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額は第1期の額に合算するものとする。

3 児童等の保護者は、毎月指定された日までに給食費を学校長に納入しなければならない。

4 学校長は、受領した給食費をその都度最寄りの金融機関に預金する等の確実な保管方法を講じ、紛失などのおそれがないよう万全を期すものとする。

5 学校長は、町が発行する納入通知書により指定する日までに納入しなければならない。

6 第4条第2号から第4号までに規定する者の給食費は、1食当たりの単価に毎月の実績数を乗じて得た金額とし、町が発行する納入通知書により指定する日までに納入しなければならない。

(給食費の納入額の特例)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童等に係る給食費の納入額を変更し、又は還付するものとする。

(1) 転入、転出又は死亡したとき。

(2) 病気、事故その他の事由により、学校給食を受けない日が引き続き5日以上にわたるとき。

(3) その他教育長が特に必要と認めるとき。

(証拠書類の保存)

第9条 この規則に定める関係書類の保存期間は、別に定めるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

附則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8教委規則3・全改)

小学校の児童及び教職員等

1食当たり 310円

中学校の生徒及び教職員等

1食当たり 370円

学校給食センター職員

1食当たり 308円

試食他

1食当たり 370円

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厚岸町学校給食費の取扱いに関する規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)