○厚岸町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第36号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、自転車を利用する者に対し、予算の範囲内で自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費補助金を交付することにより、自転車乗車時におけるヘルメットの着用を促進し、もって自転車事故による被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ヘルメット」とは、SGマーク(一般社団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)その他の安全基準に適合していることを公的機関が証明するマークが貼付された新品の自転車用ヘルメットをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 厚岸町の住民基本台帳に記録されている者で、ヘルメット購入日から補助金の交付申請をする日まで継続して厚岸町に居住している者
(2) 厚岸町自転車安全運転講習会又は厚岸町内で実施した自転車交通安全教室を受講した者
2 前項第2号の規定にかかわらず、補助対象者が13歳未満の場合は、その保護者が厚岸町自転車安全運転講習会を受講することで、当該補助対象者が受講したものとみなす。
(令8訓令18・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者1人につき1個のヘルメットの購入に要した費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、予算の範囲内とし、補助対象者1人につき年度内1回を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(当該補助対象者が13歳未満の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から起算して1年以内に厚岸町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に係る領収書の写し
(2) ヘルメットの安全基準が確認できるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(令8訓令18・一部改正)
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日訓令第45号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第18号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。


