○厚岸町福祉灯油等購入助成事業実施要綱

平成14年11月28日

訓令第41号

注 令和7年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の高齢者世帯、障がい者世帯及びひとり親世帯に対し、冬期間における暖房用経費の一部を助成することにより、これら世帯の負担の軽減を図ることを目的とする。

(令7訓令41・一部改正)

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、毎年12月1日現在において住民基本台帳に登録され、現年度の町民税が非課税の世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯全員が社会福祉施設に入所している世帯、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯及び厚岸町に生活実態のない世帯を除く。

(1) 高齢者世帯

ア 年齢70歳以上の単身高齢者世帯

イ 年齢65歳以上の者で構成される世帯であって、かつ、年齢70歳以上の者が1人以上いる世帯。ただし、年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養している世帯を含む。

(2) 障がい者世帯

ア 知的障害者世帯

療育手帳の交付を受けている者が世帯主又は世帯構成員であって、かつ、その者が同居している世帯

イ 身体障害者世帯

障害の程度が身体障害者手帳等級1級若しくは2級の者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯、かつ、その者が同居している世帯

ウ 精神障害者世帯

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が世帯主又は世帯構成員であって、かつ、その者が同居している世帯

(3) ひとり親世帯

年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及びその父又は母のいずれか一方によって構成されている世帯

(令7訓令41・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、一世帯当たり1万円とする。

(助成の申請)

第4条 第2条に定める助成対象世帯で助成を受けようとする世帯主(以下「対象者」という。)は、翌年1月31日までに別記様式第1号の福祉灯油等購入助成申請書(以下「申請書」という。)に助成要件を確認できる証書を添えて、町長に提出するものとする。

(助成の決定及び助成方法)

第5条 町長は、提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定し、当該申請者に対して、別記様式第2号の福祉灯油等助成決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、助成を決定したときは、一世帯当たりの助成額を対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、これにより難いときは、窓口支払をすることができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、助成の対象とならないときは、別記様式第3号の福祉灯油等助成非該当通知書により当該申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第6条 町長が広報紙その他による周知を行ったにもかかわらず、第4条の規定による申請が行われなかった場合は、当該助成対象者が助成を受けることを辞退したものとみなす。

(助成に関する事務の所管)

第7条 福祉灯油等購入助成に関する事務は、保健福祉課地域支援係が所管する。

(助成額の返還)

第8条 町長は、対象者が虚偽の申請その他不正により第5条第3項の支給を受けたときは、助成額を返還させることができる。

(事業の期間)

第9条 事業の期間は、毎年12月1日から翌年3月31日までとする。

附則

(施行日)

1 この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(灯油単価高騰による特例措置)

2 平成20年度に限り、第3条の規定中「60リットル」とあるのは「100リットル」とする。

附則(平成16年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年11月12日訓令第31号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第3条の規定中「60リットル」とあるのは、平成16年度に限り「70リットル」とする。

附則(平成17年4月1日訓令第33号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月12日訓令第51号)

この訓令は、平成19年12月12日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

附則(平成20年11月25日訓令第59号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年11月18日訓令第30号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月27日訓令第30号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

附則(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月27日訓令第47号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年度特例措置)

2 平成26年度に限り、この訓令による改正後の第3条の規定中「60リットル」とあるのは、「75リットル」とする。

附則(平成30年12月17日訓令第50号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年12月17日から施行する。

(平成30年度特例措置)

2 平成30年度に限り、この訓令による改正後の厚岸町福祉灯油等購入助成事業実施 要綱第3条の規定中「60リットル」とあるのは、「100リットル」とする。

附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月10日訓令第79号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年12月10日から施行する。

(令和3年度特例措置)

2 令和3年度に限り、この訓令による改正後の厚岸町福祉灯油等購入助成事業実施要綱第3条の規定中「60リットル」とあるのは、「100リットル」とする。

附則(令和4年10月21日訓令第65号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年10月28日訓令第41号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

(令和7年度特例措置)

2 令和7年度に限り、この訓令による改正後の厚岸町福祉灯油等購入助成事業実施要綱第3条の規定中「1万円」とあるのは、「16,000円」とする。

(令7訓令41・全改)

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(令7訓令41・全改)

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厚岸町福祉灯油等購入助成事業実施要綱

平成14年11月28日 訓令第41号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成14年11月28日 訓令第41号
◇ 平成16年3月22日 訓令第5号
◇ 平成16年11月12日 訓令第31号
◇ 平成17年4月1日 訓令第33号
◇ 平成19年12月12日 訓令第51号
◇ 平成20年11月25日 訓令第59号
◇ 平成21年11月18日 訓令第30号
◇ 平成23年3月22日 訓令第7号
◇ 平成25年11月27日 訓令第30号
◇ 平成26年3月14日 訓令第6号
◇ 平成26年11月27日 訓令第47号
◇ 平成30年12月17日 訓令第50号
◇ 平成31年2月26日 訓令第4号
◇ 令和3年12月10日 訓令第79号
◇ 令和4年10月21日 訓令第65号
◇ 令和5年9月29日 訓令第61号
◇ 令和7年10月28日 訓令第41号