○厚岸町青少年育成センター設置要綱

昭和56年6月1日

教育委員会訓令第2号

注 令和8年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 青少年の健全育成を図り、適切な指導援助を講ずるため、情報の収集、提供や各関係機関及び団体の連絡協調を図りながら総合的且つ効果的活動を推進する目的を以て厚岸町青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは教育委員会内に置く。

(設置及び管理)

第3条 センターは教育委員会が設置し管理する。

(業務)

第4条 センターの業務は次のとおりとする。

(1) 街頭補導に関すること。

(2) 環境浄化に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡調整、協力に関すること。

(5) 情報の収集及び提供に関すること。

(6) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第5条 センターに、所長、その他必要な職員を置く。

(専任補導員)

第6条 センターに、専任補導員を置き、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校職員

(2) 少年補導員

2 前項の規定により委嘱された各号の補導員の任期は、前項各号に対応する期間とする。

(1) 1年

(2) 2年

(令8教委訓令5・一部改正)

(会議)

第7条 センターは、補導の円滑な運営を図るため、専任補導員による補導員連絡会議を置く。

2 センターは、必要に応じ、関係機関による連絡会議又は教育相談会議を置く。

(委任)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附則

この要綱は、昭和56年6月1日から実施する。

附則(平成6年4月27日教委訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月27日から施行し、改正後の厚岸町青少年育成センター設置要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成19年8月24日教委訓令第7号)

この訓令は、平成19年11月12日から施行する。

附則(平成19年10月5日教委訓令第9号)

この訓令は、平成19年10月5日から施行する。

附則(平成24年6月27日教委訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

附則(令和8年5月26日教委訓令第5号)

この訓令は、令和8年5月26日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

厚岸町青少年育成センター設置要綱

昭和56年6月1日 教育委員会訓令第2号

(令和8年5月26日施行)

体系情報
第11類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和56年6月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成6年4月27日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成19年8月24日 教育委員会訓令第7号
◇ 平成19年10月5日 教育委員会訓令第9号
◇ 平成24年6月27日 教育委員会訓令第6号
◇ 令和8年5月26日 教育委員会訓令第5号