○厚岸町防災行政用無線局運用細則
平成7年4月1日
訓令第5号
注 令和8年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この細則は、厚岸町防災行政無線施設運用管理規程(平成7年厚岸町訓令第4号。以下「規程」という。)第12条に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(令8訓令36・一部改正)
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時通信、随時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)情報及び防災に関すること。
(2) 人命にかかわる緊急重要な事項に関すること。
(3) 厚岸町国民保護計画に基づく国民の保護のための措置に関すること。
(4) 町及び官公署の広報連絡に関すること。
(5) チャイム放送
2 前項第4号の通信は、必要最小限に行うよう努めなければならない。
3 次に掲げる事項は、通信してはならない。
(1) 営利を目的とする宣伝等
(2) 特定の個人及び政党等の宣伝並びにこれらに類すること。
(令8訓令36・一部改正)
(通信時間)
第4条 通信時間は、次のとおりとする。
(1) 定時通信 7時30分及び18時30分。ただし、太田、大別、片無去、尾幌、上尾幌、糸魚沢、若松及びトライベツについては、7時30分及び20時00分
(2) 随時通信 前号の通信時間で通信することができない時
(3) 緊急通信 災害その他の緊急事態が発生した時又は発生するおそれがある時
(4) チャイム放送 7時00分、12時00分及び18時00分
(令8訓令36・一部改正)
(通信の申込)
第5条 通信する場合の手続は、次の各号の定めるところによる。
(2) 統括責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。この場合において、通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(3) 各課長等は、緊急で通信する必要がある場合は、統括責任者に口頭により申し込むことができる。この場合において、各課長等は、事後に厚岸町防災行政無線通信依頼書を統括責任者に提出するものとする。
(令8訓令36・一部改正)
(通信の制限)
第6条 統括責任者は、災害発生、その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱者(規程第2条第4号に規定する通信取扱者をいう。)は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(令8訓令36・一部改正)
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。
(1) 固定系
(例)
平常時 「・・・・・お知らせします。・・・・・通信内容・・・・・以上で終わります。こちらは、ぼうさいあっけしです。」
災害時 「こちらは、ぼうさいあっけし。こちらは、ぼうさいあっけしです。・・・・・災害に関する通信内容・・・・・以上で終わります。こちらは、ぼうさいあっけしです。」
(2) 1回当りの通信時間は原則として3分以内とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月20日訓令第15号)
この訓令は、平成10年10月20日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第23号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月20日訓令第36号)
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。
(令8訓令36・全改)

