○厚岸町前金払実施要綱

平成4年4月15日

訓令第14号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による実施は、この要綱に定めるところによる。

第2条 前金払いを行う範囲は、町の発注する工事等(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社が保証するものに限る。)で、契約金額が1,000万円以上で、かつ、契約工期が原則として60日以上のものに限り、契約金額の3割(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条の適用を受ける土木建築に関する工事の場合は、4割)の範囲内で前金払をすることができる。ただし、支給材料が契約金額の4割以上ある場合は、前金払はしない。

2 次に掲げる要件の全てに該当する工事については、既にした前金払に追加して、契約金額の2割に相当する金額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、中間前金払をした後の前金払の合計額が契約金額の6割を超えてはならないものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額をの2分1以上の額に相当するものであること。

(令8訓令19・一部改正)

第3条 前金払を受けようとする者は、建設業信用保証会社の保証書を付し、町長に請求するものとする。

附則

この訓令は、平成4年4月15日から施行する。

附則(平成26年8月18日訓令第35号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年8月18日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条各号の規定は、この訓令の施行の日以後に締結する建設工事請負契約の前金払について適用し、同日前に締結した建設工事請負契約の前金払いについては、なお従前の例による。

附則(令和6年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

附則(令和6年4月18日訓令第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月18日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この訓令の施行の日以後に締結する建設工事請負契約の前金払について適用し、同日前に締結した建設工事請負契約の前金払については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

厚岸町前金払実施要綱

平成4年4月15日 訓令第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 建設/第1章 土木
沿革情報
◆ 平成4年4月15日 訓令第14号
◇ 平成26年8月18日 訓令第35号
◇ 令和6年1月22日 訓令第1号
◇ 令和6年4月18日 訓令第39号
◇ 令和8年3月31日 訓令第19号