○厚岸町がん予防保健事業条例

平成12年3月16日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、疾病を早期に発見し治療するためのがん予防保健事業を行い、生活習慣病の予防の充実を推進するため必要な事項を定め、もって町民の健康の保持と増進を図ることを目的とする。

(厚岸町が行うがん予防保健事業)

第2条 この条例において、厚岸町が行うことができるがん予防保健事業は、がん予防健康教育及びがん検診とする。

(がん予防保健事業の内容及び対象者)

第3条 前条に規定するがん予防保健事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) がん予防健康教育

ア 事業の内容

がんに関する知識の普及啓発

イ 事業の対象者

厚岸町に住所を有する40歳以上の者。ただし、子宮がんに関する教育については、20歳以上の者

(2) がん検診

ア 事業の内容

胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診及び子宮がん検診の診査並びに当該診査に基づく指導

イ 事業の対象者

厚岸町に住所を有する40歳以上の者。ただし、子宮がん検診については、20歳以上の者

(受診の申込み)

第4条 がん検診を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ町長に申込みをしなければならない。

(受診の決定)

第5条 町長は、前条の申込みにより、これを審査し、受診の可否を当該申込者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成21年度から平成25年度までの間、第6条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる者について費用の徴収を免除する。

(1) 子宮がん検診 検診を受ける前年度において20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳に達した者

(2) 乳がん検診 検診を受ける前年度において40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に達した者

3 平成26年度に限り、第6条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる者について費用の徴収を免除する。ただし、前項の規定の適用を受けた者を除く。

子宮がん検診

平成5年4月2日~平成6年4月1日生まれの者

昭和63年4月2日~平成4年4月1日生まれの者

昭和58年4月2日~昭和62年4月1日生まれの者

昭和53年4月2日~昭和57年4月1日生まれの者

昭和48年4月2日~昭和52年4月1日生まれの者

乳がん検診

昭和48年4月2日~昭和49年4月1日生まれの者

昭和43年4月2日~昭和47年4月1日生まれの者

昭和38年4月2日~昭和42年4月1日生まれの者

昭和33年4月2日~昭和37年4月1日生まれの者

昭和28年4月2日~昭和32年4月1日生まれの者

4 平成27年度に限り、第6条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる者について費用の徴収を免除する。ただし、平成22年度から平成26年度までの間において、検診を受けた者を除く。

子宮がん検診

平成6年4月2日~平成7年4月1日生まれの者

平成4年4月2日~平成5年4月1日生まれの者

昭和62年4月2日~昭和63年4月1日生まれの者

昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生まれの者

昭和52年4月2日~昭和53年4月1日生まれの者

乳がん検診

昭和49年4月2日~昭和50年4月1日生まれの者

昭和47年4月2日~昭和48年4月1日生まれの者

昭和42年4月2日~昭和43年4月1日生まれの者

昭和37年4月2日~昭和38年4月1日生まれの者

昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれの者

5 平成24年度から平成27年度までの間、第6条第2項第5号の規定にかかわらず、大腸がん検診受診者のうち、検診を受ける前年度において40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に達した者について費用の徴収を免除する。

6 平成28年度に限り、第6条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる者について費用の徴収を免除する。ただし、平成27年度に検診を受けた者を除く。

子宮がん検診

平成7年4月2日~平成8年4月1日生まれの者

乳がん検診

昭和50年4月2日~昭和51年4月1日生まれの者

7 平成28年度に限り、第6条第2項第5号の規定にかかわらず、大腸がん検診受診者のうち、検診を受ける前年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳に達した者について費用の徴収を免除する。

8 平成29年度に限り、第6条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる者について費用の徴収を免除する。

子宮がん検診

平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの者

乳がん検診

昭和51年4月2日~昭和52年4月1日生まれの者

9 平成29年度に限り、第6条第2項第5号の規定にかかわらず、大腸がん検診受診者のうち、検診を受ける前年度において40歳に達した者について費用の徴収を免除する。

附則(平成13年3月13日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月24日条例第40号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月11日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年8月3日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第2項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成22年6月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第2項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成23年6月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第2項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成24年3月12日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第2項及び第3項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第3項及び第4項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成27年6月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた改正後の附則第4項及び第5項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成28年6月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町がん予防保健事業条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第6項及び第7項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(平成29年6月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町がん予防保健事業条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(徴収費用の還付)

2 この条例の施行の際、既に検診を受けた附則第8項及び第9項に規定する者から徴収した費用は、その全額を還付する。

附則(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受診したがん検診に要する費用の取扱いについては、なお従前の例による。

厚岸町がん予防保健事業条例

平成12年3月16日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成12年3月16日 条例第38号
◇ 平成13年3月13日 条例第10号
◇ 平成16年12月24日 条例第40号
◇ 平成20年3月11日 条例第11号
◇ 平成21年8月3日 条例第16号
◇ 平成22年6月28日 条例第16号
◇ 平成23年6月20日 条例第13号
◇ 平成24年3月12日 条例第10号
◇ 平成25年6月28日 条例第30号
◇ 平成25年12月24日 条例第35号
◇ 平成26年6月27日 条例第11号
◇ 平成27年6月26日 条例第23号
◇ 平成28年6月17日 条例第26号
◇ 平成29年6月30日 条例第16号
◇ 令和元年6月28日 条例第27号
◇ 令和2年3月16日 条例第4号