○町立特別養護老人ホーム条例

昭和56年1月31日

条例第3号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定により、次に定める者を入所させ、養護することを目的として、特別養護老人ホーム(以下「養護施設」という。)を設置する。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に限る。)及び介護予防(同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(5) 介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

(6) 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者

(7) 生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項の規定に基づく支給決定に係る障害者

(名称及び位置)

第2条 養護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚岸町立特別養護老人ホーム心和園

厚岸町白浜4丁目1番地

(定員)

第3条 第1条第1号から第3号及び第8号の規定に係る者の養護施設に短期入所させることができる人員は、20人とする。

2 第1条第4号から第7号の規定に係る者の養護施設に入所させることができる人員は、68人とする。

(事業)

第4条 養護施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(2) 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(3) 介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所

(指定管理者による管理)

第5条 養護施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 次条に規定する事業の利用に関する契約の締結に関すること。

(3) 第8条に規定する利用者負担及び実費に相当する費用の徴収に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他町長が定める業務

(事業の利用)

第7条 第4条各号に規定する事業を利用しようとする者(老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、指定管理者に利用の申込みを行い、指定管理者が定める契約書により契約を締結するものとする。

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第8条 第4条各号に規定する事業の費用に対する対価の全部又は一部として、前条の規定に基づき事業を利用する者(以下「利用者」という。)につき、次の各号の区分に応じ当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該事業の利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第4条第1号に規定する事業

ア 法定代理受領(介護保険法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号のアにおいて同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額と、介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額(以下「食費の基準費用額」という。)と同項第2号に規定する居住費の基準費用額(以下「居住費の基準費用額」という。)の合計額から特定入所者介護サービス費(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。

イ 法定代理受領(介護保険法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。以下この号のイにおいて同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額と、介護保険法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額と同項第2号に規定する滞在費の基準費用額(以下「滞在費の基準費用額」という。)の合計額から特定入所者介護予防サービス費(介護保険法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、介護保険法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。

ウ 法定代理受領に該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とし、当該介護予防サービスに係る介護予防サービスを利用したときは、介護予防サービス費用基準額と、介護保険法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額と滞在費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額又は介護保険法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。

(2) 第4条第2号に規定する事業

ア 法定代理受領(介護保険法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費(介護保険法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定地域密着型サービスを利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法第42条の2第4項第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額から特定入所者介護サービス費の額を控除した費用の額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。

イ 法定代理受領に該当しない当該指定地域密着型サービスを利用したときは、当該指定地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。

(3) 第4条第3号に規定する事業

ア 法定代理受領(介護保険法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額から特定入所者介護サービス費の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。

イ 法定代理受領に該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。

(4) 第4条第4号に規定する事業

ア 法定代理受領(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第5項の規定により介護給付費が当該支給決定に係る障害者に代わり当該指定障害福祉サービス事業者に支払われる場合をいう。以下同じ。)を行う場合は、当該指定障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービスに要した費用の額)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項又は第4項に規定する介護給付費の額を控除して得た額とする。

イ 法定代理受領を行わない場合は、当該指定障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービスに要した費用の額)とする。

2 前項の利用者負担のほか、第4条各号に規定する事業に係る当該事業の利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 実費に相当する費用の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 第1項及び第2項に規定する利用者負担及び実費に相当する費用は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。

(町長による管理)

第9条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、養護施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が養護施設の管理に係る業務を行う場合においては、第7条中「指定管理者に」とあるのは「当該事業を行う事業所又は施設に」と、「指定管理者が」とあるのは「町長が」と、第8条第3項中「指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。」を「町長が定める。」とし、同条第4項の規定は、適用しない。

(委任)

第10条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月16日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月17日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月23日条例第37号)

この条例は、平成18年7月18日から施行する。

附則(平成18年9月19日条例第49号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月10日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年2月17日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(厚岸町障害福祉サービス事業条例の廃止)

2 厚岸町障害福祉サービス事業条例(平成18年厚岸町条例第21号)は、廃止する。

附則(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

町立特別養護老人ホーム条例

昭和56年1月31日 条例第3号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和56年1月31日 条例第3号
◇ 平成3年3月20日 条例第12号
◇ 平成9年3月25日 条例第12号
◇ 平成9年9月25日 条例第36号
◇ 平成10年3月17日 条例第8号
◇ 平成12年3月16日 条例第3号
◇ 平成15年3月25日 条例第4号
◇ 平成18年3月17日 条例第19号
◇ 平成18年6月23日 条例第37号
◇ 平成18年9月19日 条例第49号
◇ 平成22年3月10日 条例第10号
◇ 平成24年2月17日 条例第2号
◇ 平成25年3月27日 条例第5号
◇ 平成25年12月24日 条例第41号
◇ 平成31年3月15日 条例第5号