○厚岸町老人福祉施設入所等措置事務取扱規則

平成5年8月9日

規則第16号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4又は第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記様式第1号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(別記様式第3号)

(3) 措置費支弁台帳(別記様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(別記様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(別記様式第7号)

(措置の申出等)

第2条の2 法第11条第1項の規定による措置を必要とする者は、老人ホーム入所(養護委託)申出書(別記様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書の提出を受けたときは、申出者の状況及び世帯の状況等の調査を行った上で措置の可否を決定し、措置決定・不決定通知書(別記様式第7号の3)により、当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4又は第11条の措置を開始したときは、別記様式第8号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、別記様式第9号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記様式第10号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託者申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、別記様式第11号の養護受託申出書によってしなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記様式第12号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記様式第13号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記様式第14号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、別記様式第15号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第16号の入所受託(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記様式第17号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記様式第18号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第19号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第20号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第8条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月分又は毎四半期分の概算額及び前月までの精算額について、その月の10日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第21号の被措置者状況変更届によらなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

附則(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月15日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町老人福祉施設入所等措置事務取扱規則

平成5年8月9日 規則第16号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成5年8月9日 規則第16号
◇ 平成8年3月29日 規則第14号
◇ 平成22年3月10日 規則第3号
◇ 平成26年5月30日 規則第24号
◇ 平成28年3月24日 規則第9号
◇ 令和3年6月15日 規則第41号