○厚岸町立保育所管理規則

昭和35年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、厚岸町立保育所の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の経由)

第2条 この規則により所長以外の職員(以下「所属職員」という。)が町長に対して願出若しくは届出をしようとするときは、所長を経由しなければならない。

(表簿)

第3条 保育所において備えなければならない表簿は、次に掲げるものとする。

(1) 児童簿(別記様式第1号)

(2) けんこうカード(別記様式第2号)

(3) 食物アレルギー対応除去食 解除届出書(別記様式第3号)

(4) 児童出席簿(別記様式第4号)

(5) 保育日誌(別記様式第5号)

(6) 保育記録簿(別記様式第6号)

(7) 週間指導計画(別記様式第7号)

(8) 月間指導計画(別記様式第8号)

(9) 年間指導計画(別記様式第9号)

(10) 修了証書台帳(別記様式第10号)

(11) 保育所沿革誌(別記様式第11号)

(12) 備品台帳

(13) 文書綴

2 前項の表簿のうち、第10号、第11号及び第12号に掲げるものは永久保存とし、その他のものは5年間これを保存しなければならない。

(職員の区分)

第4条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

2 町長は、前項に規定する職員のほか、必要に応じて、主任保育士、主査、主任、その他の職員を置くことができる。

(職務の内容)

第5条 所長は、町長の命を受けて保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮管理監督する。

2 主任保育士は、上司の命を受けて所掌業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

3 主査、主任及び保育士は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

4 調理員は、上司の命を受けて、給食、食品の調理及び配膳並びに保管等の業務に従事する。

5 所長は、円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、所属職員に他の職務を命ずることができる。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

区分

形態

勤務時間

備考

月~金曜日

通常

午前8時30分~午後5時15分

早番②と遅番①はしんりゅう保育所のみ適用とする

早番①

午前7時30分~午後4時15分

早番②

午前8時00分~午後4時45分

遅番①

午前9時15分~午後6時00分

遅番②

午前9時30分~午後6時15分

土曜日

通常

午前8時30分~午後0時00分

早番②はしんりゅう保育所のみ適用とする

早番①

午前7時30分~午前11時00分

早番②

午前8時00分~午前11時30分

遅番

午前8時50分~午後0時20分

(意見書)

第7条 所長は、保育所の運営に関し、町長に意見書を提出することができる。

(事務引継)

第8条 所長が異動したときは、辞令を受けた日(辞令を用いないものにあつては、その効力発生の日又はその通知を受けた日とする以下同じ。)から7日以内に別記様式第12号の事務引継書を作成して、後任者に引継ぎその写しを添え、連署して町長に報告しなければならない。

2 所属職員が異動したときは、辞令を受けた日から5日以内に担任事務を所長に引継がなければならない。

3 前2項の場合において引継を受けるものがないときは、町長に引継ぐものとする。

(出張)

第9条 職員の出張については、厚岸町職員服務規程(平成24年厚岸町訓令第4号)第26条及び第27条の規定を準用する。

(出勤、欠勤、遅刻、早退)

第10条 出勤、欠勤及び遅刻並びに早退については、厚岸町職員服務規程第13条、第21条及び第22条の規定を準用する。

(休日、休暇)

第11条 休日、休暇は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)を準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(平成6年5月10日規則第17号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

附則(平成6年12月9日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月17日から適用する。

附則(平成7年4月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

附則(平成8年5月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年5月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月27日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月22日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月5日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月31日規則第30号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町立保育所管理規則

昭和35年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和35年4月1日 規則第7号
◇ 昭和36年4月1日 規則第7号
◇ 昭和53年4月1日 規則第7号
◇ 昭和56年12月22日 規則第18号
◇ 平成6年5月10日 規則第17号
◇ 平成6年12月9日 規則第48号
◇ 平成7年4月21日 規則第11号
◇ 平成8年3月29日 規則第14号
◇ 平成8年5月2日 規則第24号
◇ 平成9年5月9日 規則第27号
◇ 平成12年3月27日 規則第21号
◇ 平成13年3月22日 規則第8号
◇ 平成19年3月30日 規則第20号
◇ 平成20年4月1日 規則第27号
◇ 平成21年3月31日 規則第13号
◇ 平成24年3月5日 規則第1号
◇ 平成29年3月31日 規則第24号
◇ 令和5年5月31日 規則第30号
◇ 令和6年3月29日 規則第29号