○厚岸町議会事務局設置条例

昭和39年12月26日

条例第43号

厚岸町議会事務局設置条例(昭和33年条例第16号)の全部を次のように改正する。

(事務局の設置)

第1条 厚岸町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 職員の定数は別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町議会事務局設置条例

昭和39年12月26日 条例第43号

(昭和39年12月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和39年12月26日 条例第43号