○標津町カスタマーハラスメント対策要綱
令和8年8月19日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、カスタマーハラスメントに対し、組織的に対処することにより、職員の利益の保護及び過度な負担を軽減し、もって事務事業の円滑かつ公正な執行の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「カスタマーハラスメント」とは、行政サービス利用者等からのクレーム、言動等のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段、態様等が社会通念上不相当なものであって、当該手段、態様等により、職員の就業環境が害されるものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、職務の遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、当該職員の所管する事務事業について十分に説明し理解を得るために努力をするものとする。
2 職員は、カスタマーハラスメントに対しては職員相互に協力して対応するよう努めるものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、カスタマーハラスメントを防止するため、必要な措置を講じるよう努めるとともに、職員からカスタマーハラスメントに関する相談があったときは、適切に対応しなければならない。
2 所属長は、カスタマーハラスメントが発生したとき又は発生するおそれがあるときは、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に所属する職員の救済を図らなければならない。
(カスタマーハラスメント発生時の対応)
第5条 職員は、カスタマーハラスメントが発生したとき又は発生するおそれがあるときは、速やかに所属長へ報告するものとする。
2 所属長は、前項の規定により報告を受けた事案について、当該報告に係る事案を担当する職員を孤立させることがないよう組織的に対処し、必要に応じて警告、退去命令、警察への通報等の措置を講じるものとする。
(1) 警察に通報した事案
(2) 弁護士に相談する必要がある事案
(3) カスタマーハラスメントが繰り返されるおそれの認められる事案
(4) その他総務課長に報告することが適当であると認められる事案
(対策に係る相談)
第6条 前条第1項の規定により報告された案件について、町の顧問弁護士に対し、その対策について相談することができる。
(プライバシーの保護)
第7条 カスタマーハラスメントに関する相談に応じる職員は、関係者のプライバシーの保護等に努めるとともに、職員が相談を行ったこと等によって不利益を受けないように留意しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、カスタマーハラスメントの対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年9月1日から施行する。
