○北海道フィールド・ロボティクス・チャレンジ補助金交付要綱

令和8年7月3日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道フィールド・ロボティクス・チャレンジ補助金(以下「補助金」という。)の交付について、標津町補助金等交付規則(平成23年標津町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、標津町におけるフィールドロボティクスの研究・開発環境を活用し、一次産業の現場課題の解決に資するロボット技術の開発を促進するとともに、町内外のエンジニア等との中長期的な関係(関係人口)の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における「フィールド・ロボティクス・チャレンジ」とは、一次産業(林業、農業、水産業等)の現場課題の解決に資するロボット技術の開発に取り組む参加者が、標津町内の実証フィールド等を活用して行う開発活動及び実証試験等(以下、「プロジェクト」という。)をいう。

(交付の対象及び対象経費等)

第4条 交付の対象は、補助事業等の目的及び内容が公益上必要があると町長が認める個人又は団体とする。

2 補助金の交付の対象となる対象経費、金額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者の申請は、規則に定める書類に加え必要書類として補助事業者の概要調書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 この助成金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業者は、プロジェクトの内容、チーム構成、滞在期間又は補助対象経費の総額に重大な変更がある場合は、あらかじめ町長から承認を受けること。

(2) 実績報告書の審査により確定した補助金の額が、既に交付された概算交付額に満たないときは、その差額を町長が指定する期日までに返還すること。

(3) プロジェクトの実施過程及び成果に関する写真、映像、レポート等について、町が広報及びプロモーションの目的において二次利用することを認めること。

(4) プロジェクトの実施期間中、傷害保険等に加入すること。

(5) 町内の実証フィールドその他現場における活動にあたっては、町担当者の指示に従い、安全の確保に努めること。

(6) 前各号に違反したとき、又は本要綱その他関係法令に違反する行為があったときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに規則に定める書類に当該補助事業に係る支出証拠書類(請求書、領収書等)を添えて報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業内容・対象経費

補助上限額/交付条件

対象者

北海道フィールド・ロボティクス・チャレンジ出場に向けたロボット研究開発、製作に係る経費、及び出場に係る経費(材料費、役務費、使用料及び賃借料、委託費、備品費、消耗品費、旅費等)

※ ただし、賃金、消費税及び地方消費税を除く

補助上限:200千円

交付条件:町長が実施する公募に応募し、選考を経て採択されたもの

(1) 一般枠:2泊3日から1週間程度の現地滞在により開発活動を行うものをいう。

(2) 特別枠:参加者のうち、2週間の現地滞在により開発活動を行うものをいう。

経費内訳

経費区分

内容

説明

1 需用費

部品費、材料費、消耗品費等

ロボット開発に直接必要な電子部品、機械部品、加工材料、書籍等の購入費

2 使用料、賃借料

機材・物品のレンタル料、リース料等

工具、計測機器、ソフトウェアライセンス、クラウドサービス利用料等

3 役務費

外注加工費、保険料等

部品の加工外注、データ処理外注、参加者の傷害保険料等

4 通信運搬費

部品・機材等の送付費用

開発に用いる部品・機材の標津町への送付に要する運送費

5 その他町長が必要と認める費用

上記に類する開発費

事業の目的達成に直接必要と認められる経費

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北海道フィールド・ロボティクス・チャレンジ補助金交付要綱

令和8年7月3日 訓令第19号

(令和8年7月3日施行)