○標津町文化・芸術活動等促進事業補助金交付要綱

令和6年2月29日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の創意工夫による文化・芸術活動、並びに青少年による主体的なまちづくり活動を促すため、町民団体等が企画した活動や研修を効果的に支援する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民団体等 次に掲げる者をいう。

ア 町民グループ

イ 町内会、町内会連合会

ウ 町内企業

エ 産業団体

オ ボランティア活動を行う団体

カ 特定非営利活動法人、その他の非営利活動を行う団体

キ 青少年団体(中学生以上40歳未満の者が構成員の9割を占める団体)

ク ア~キのいずれか2団体以上を含む実行委員会等

ケ その他教育長が適当と認めた者

(2) 文化・芸術活動等 次の活動をいう。

ア 芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊 等)

イ メディア芸術(映画、漫画、アニメーション 等)

ウ 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊 等)

エ 芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱 等)

オ 生活文化等(茶道、華道、書道、食文化、国民娯楽、出版物 等)

カ 文化財等(有形及び無形の文化財 等)

キ 地域における文化芸術(伝統芸能、民俗芸能 等)

ク スポーツ(スポーツ振興、野外活動、スポーツ・レクリエーション活動等 ただし競技スポーツを除く)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町民団体等のうち次の各号に該当する者とする。

(1) 町内を拠点として活動する者

(2) 継続的に活動する者

(3) 法令、条例などに違反する活動をしていない者

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていない者

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない者

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、前条の補助対象者が行う第2条第1項第2号に掲げる公益的活動であって、原則として当該補助対象者が主体的に企画・実行する新たな事業で、概ね次の各号に掲げる事業とする。

(1) サークル等スタートアップ事業

(2) 講演会開催事業

(3) 青少年団体研修等支援事業

ア 研修会開催事業

イ 先進地視察事業

(4) 舞台芸術鑑賞会開催事業

(5) 展示会開催事業

(6) その他教育長が認めた事業

2 前項第1号から第5号の事業の個別の対象要件は別表1に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は原則として補助金の交付対象としない。

(1) 同一事業に対して、町から補助金又は助成金の交付を受けているもの

(2) 専ら営利を目的とするもの

(3) 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とするもの

(4) 事業効果が特定の個人に限られるもの

(5) 町内会の活動等、町民団体等の慣例の取組となっているもの

(6) その他教育長が適当でないと認めるもの

(補助の基準額及び対象経費)

第5条 補助基準額は、別表2に掲げる補助対象経費から当該補助対象事業に係る他の補助金等の収入(以下「特定財源」という。)を除いた額とする。

(補助金の算定及び交付)

第6条 補助金は、前条の規定による補助基準額に別表3に掲げる補助率を乗じて得た額の範囲内で、かつ、同表に掲げる限度額の範囲内とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請、審査及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定する期日までに標津町文化・芸術活動等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認める場合は、事業内容により添付書類の全部又は一部を省略することができるものとする。

(1) 団体の概要調書(様式第2号)

(2) 標津町文化・芸術活動等促進事業補助金実施計画(実績)書(様式第3号)

(3) 標津町文化・芸術活動等促進事業補助金収支予算書(様式第4号)

(4) 標津町文化・芸術活動等促進事業補助金申請額算出調書(様式第5号)

(5) 事業費の積算が確認できる書類(見積書及び積算内訳書等)

(6) 団体の規約等

(7) その他、図面及びカタログ等事業に関する資料

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合、第4条第1項(1)から(3)の事業にあたっては、別に定める審査票により事業内容を審査し、交付の可否を標津町文化・芸術活動等促進事業補助金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。第4条第1項(4)ならびに(5)の事業にあたっては、選考委員会の審査結果を踏まえて交付の可否を決定し、同様に通知する。

(選考委員会)

第8条 第4条第1項(4)ならびに(5)の事業の審査にあたっては、選考委員会を設けて審査する。

2 選考委員会は標津町の社会教育関係者の中から選出した3名の委員をもって組織する。

3 選考委員の任期は1年とする。ただし補欠の委員は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(補助対象事業の内容変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容に重大な変更がある場合は、標津町文化・芸術活動等促進事業補助金変更承認申請書(様式第7号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更が認められるときは標津町文化・芸術活動等促進事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業終了後速やかに標津町文化・芸術活動等促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認める場合は、事業内容により添付書類の全部又は一部を省略することができるものとする。

(1) 標津町文化・芸術活動等促進事業補助金実施計画(実績)書(様式第3号)

(2) 標津町文化・芸術活動等促進事業補助金収支決算書(様式第10号)

(3) 標津町文化・芸術活動等促進事業補助金決算額算出調書(様式第11号)

(4) 事業に係る支出証拠書類(請求書及び領収書等)

2 教育長は、前項の規定による報告があったときは、内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、標津町文化・芸術活動等促進事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の補助金の確定後において交付するものとする。ただし、補助対象事業の遂行上教育長が必要と認めるときは、概算交付をすることができる。

2 補助事業者は、概算交付を受けようとするときは、標津町文化・芸術活動等促進事業補助金概算交付申請書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、概算交付することを決定したときは、標津町文化・芸術活動促進事業補助金概算交付決定通知書(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。

4 教育長は、前項の規定による補助金の概算交付をした場合において、補助金の確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、確定した額を超える額が既に交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。

(補助金の決定の取り消し)

第12条 教育長は、補助事業者が補助金の交付決定事項に違反したときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 教育長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合は、既に交付された補助金の返還を命ずるものとする。

(教育委員会の責務)

第14条 この要綱に定める補助対象事業において、当該補助対象事業の実施期間中における災害及び事故等については、教育委員会は一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

各事業の個別対象要件

事業区分

目的

対象経費

公募回数

個別条件

①サークル等スタートアップ事業

サークル等の立ち上げや規模拡大を計画する者が、入会希望者を募るために行う体験会等の開催経費を助成する。

サークル等が自身で企画運営して行われる、一般参加者を対象とした体験会等の開催経費

随時

・同一団体による申請は同一年度内1回のみとする。

・同一団体による申請は翌年度以降であれば再申請可能だが、最大5回までとし、申請回数に応じ助成率10/10~5/10の範囲で変動する。

②講演会開催事業

広く町民等を対象とした講演会の開催経費を助成する。

実行委員会等が主催して行われる、一般参加者を対象とした講演会等の開催経費

随時

・実施団体の違いに関わらず、同じ講師を招聘して行う事業への助成は3年に1回のみとする。

③青少年団体研修等支援事業

中学生以上40歳未満の者が構成員の9割を占める団体等が、第2条第1項第2号ア~クを活かしたまちづくりを目的に、所属する会員を対象とする外部講師を招聘して行う研修会の開催や、先進地視察を行う経費を助成する。

ア 外部講師招聘研修

サークル等の団体が、会員を対象に外部講師招聘等により行う研修会の開催経費

イ 先進地視察研修

サークル等の団体が、会員のスキルを活かしてまちづくりに資するため、その技術向上のための特定課題解決につながる先進地を視察するための経費

随時

・研修・視察結果が、その後のサークル等の特性に基づいたまちづくり活動を通じ、本町の文化・芸術振興への貢献が期待できる実現可能な計画を作成する。

・外部講師招聘では、同じ団体への助成は年度ごとに1回のみとする。

・先進地視察では、同じ団体への助成は3年に1回のみとする。

④舞台芸術鑑賞会開催事業

演奏会、演劇等の舞台芸術鑑賞会の開催経費を助成する。

実行委員会等が主催して行われる、一般参加者を対象とした演奏会、演劇等の開催経費

年2回

・実施団体の違いに関わらず、同じまたは類似の演者を招聘して行う事業への助成は3年に1回のみとする。

・事業完了期間は原則年度内とするが、区分Cに該当する事業で、第2回公募までに他の競合する事業の応募が無く、かつ北海道文化財団等の補助を受けて実施する事業の場合、次年度に繰り越し可能とする。

⑤展示会開催事業

美術作品や文化遺産等の展示会の開催経費を助成する。

実行委員会等が主催して行われる、一般参加者を対象とした展示会等の開催経費

年2回

・実施団体の違いに関わらず、同種の展示会を行う事業への助成は3年に1回のみとする。

・事業完了期間は原則年度内とするが、区分Cに該当する事業で、第2回公募までに他の競合する事業の応募が無く、かつ北海道文化財団等の補助を受けて実施する事業の場合、次年度に繰り越し可能とする。

別表2(第5条関係)

各事業の補助対象経費

区分

説明

1 報償費

講師等への謝礼(1人5万円以内)、調査・研究等に係る報償費等

2 旅費

交通費(日常の活動費は対象外)、宿泊費等

3 需用費

書籍等の購入費、チラシ・ポスター等の印刷費、消耗品費、食糧費(食事及び酒類を除く飲物を対象とし、会議等の内容及びその時間帯において開催する必要性を明確に説明できる場合に限り、1人1回当り500円以内とする)

4 役務費

郵送料、参加者に対する保険料等

5 使用料、賃借料

会場使用料、車両・物品・機具等のレンタル・リース料等

6 原材料費

資材、材料費

7 その他教育長が必要と認める費用


別表3(第6条関係)

補助金の額等

事業分類

補助金の額

限度額

補助率等

①サークル等スタートアップ事業

・5万円

補助基準額の100%以内

②講演会開催事業

ア 運営を除く聴講者30人未満

・10万円

イ 運営を除く聴講者30人以上60人未満

・15万円

ウ 運営を除く聴講者60人以上

・20万円

補助基準額の80%以内

③青少年団体研修等支援事業

ア 外部講師招聘研修

・15万円

イ 先進地視察研修

・25万円

ア 外部講師招聘研修

・補助基準額の100%以内

イ 先進地視察研修

・補助基準額の80%以内

④舞台芸術鑑賞会開催事業

ア 運営を除く鑑賞者50人未満

・20万円

イ 運営を除く鑑賞者50人以上100人未満

・50万円

ウ 運営を除く鑑賞者100人以上

・100万円

補助基準額の80%以内

⑤展示会開催事業

ア 運営を除く鑑賞者200人未満

・20万円

イ 運営を除く鑑賞者200人以上500人未満

・50万円

ウ 運営を除く鑑賞者500人以上

・100万円

補助基準額の80%以内

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標津町文化・芸術活動等促進事業補助金交付要綱

令和6年2月29日 教育委員会訓令第3号

(令和6年2月29日施行)