○標津町体育施設条例

昭和59年12月21日

条例第24号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本町におけるスポーツの振興を図り、もつて町民の心身の健全な育成と健康の増進並びに生活文化の向上に資するため、標津町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

標津町体育施設の名称及び位置

名称

位置

標津町総合体育館

標津町南2条西4丁目1番地1

標津町営屋内水泳プール

標津町南2条西4丁目1番地1

標津町営球場(鳩ヶ丘球場)

標津町南3条西4丁目1番地1

標津町営スケートリンク

標津町南2条西4丁目1番地1

標津町営古多糠運動場

標津町字古多糠2132番地

標津町鳩ヶ丘体育館

標津町南3条西4丁目1番地1

上古多糠体育館

標津町字古多糠北6線48番地

北標津体育館

標津町字川北2,227番地1

(職員)

第3条 体育施設に管理責任者その他必要な職員を置くことができる。

(令6条例28・一部改正)

(使用の許可及び制限)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は次の各号の一に該当するときは、その使用を承認せず、若しくは使用に条件を附し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 体育施設の使用料は無料とする。ただし次の各号の一に該当するときは別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5に定める使用料を徴収する。

(1) 目的外に使用するとき。

(2) 団体が占有使用するとき。

(3) 町民でないものが使用するとき。

2 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備の承認)

第6条 使用者が体育施設の使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは損害額を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第8条 町長は体育施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における、当該指定管理者の指定の手続その他、当該体育施設の指定管理者による管理に必要な事項は、この条例に定めるもののほか、標津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成22年条例第1号)の規定によるものとする。

3 指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条、第5条及び第6条の規定中の「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令6条例28・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に掲げる設置目的を達成するための事業の実施に関する業務

(2) 体育施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 体育施設の安全対策に関する業務

(4) 体育施設の使用許可に関する業務

(5) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(6) その他、管理に関する業務で町長が必要と認める業務

(令6条例28・追加)

(利用料金)

第10条 町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、体育施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 この利用料金の額は、第5条に規定する使用料の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定規定により利用料金を定めた場合は、第5条の規定に関わらず利用料金を納入しなければならない。

4 前項の利用料金は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要あると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は規則で定める減免基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、利用料金を減免及び還付することができる。

6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、またこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(令6条例28・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(令6条例28・旧第8条繰下)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 標津町総合体育館条例(昭和51年条例第29号)

(2) 標津町勤労者体育施設屋内水泳プール条例(昭和56年条例第16号)

(3) 標津町営球場条例(昭和56年条例第19号)

附則(昭和60年8月28日条例第14号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

附則(昭和60年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和61年1月7日から施行する。

附則(平成元年3月24日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月25日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月26日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月20日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和6年9月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

標津町総合体育館使用料

区分

自 9時

至 12時

自 12時

至 17時

自 17時

至 22時

自 9時

至 22時

競技場

営利を目的とする場合


円

円

円

円

入場料有料の場合

30,000

45,000

60,000

135,000

入場料無料の場合

10,000

15,000

20,000

45,000

営利を目的としない場合

入場料有料の場合

4,000

6,000

8,000

18,000

入場料無料の場合

1,500

2,000

4,000

7,500

会議室


300

400

600

1,300

備考1 この表により算定して得た額(所定時間を超えて使用する場合は、規定額を時間割(1時間未満は1時間とみなす)で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 暖房及び特設電気を使用した場合は、実費を徴収する。

別表第2

標津町営球場(鳩ヶ丘球場)使用料

区分

使用料

備考

一般

2時間を1使用単位とし、1チーム15名以内2,000円とする。ただし、2時間を超える場合は、その超えた時間30分につき500円及び15名を超える場合はその超えた人数1名につき200円をそれぞれ加算した額とする。


備考1 この表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 特別の施設等による所用額は、別に徴収する。

別表第3

標津町鳩ヶ丘体育館使用料

区分

自 9時

至 12時

自 12時

至 17時

自 17時

至 22時

自 9時

至 22時

競技場

営利を目的とする場合


円

円

円

円

入場料有料の場合

15,000

22,000

30,000

67,000

入場料無料の場合

5,000

7,000

10,000

22,000

営利を目的としない場合

入場料有料の場合

2,000

3,000

4,000

9,000

入場料無料の場合

800

1,000

2,000

3,000

会議室


300

400

600

1,000

備考1 この表により算定して得た額(所定時間を超えて使用する場合は、規定額を時間割(1時間未満は1時間とみなす)で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 暖房及び特設電気を使用した場合は、実費を徴収する。

別表第4

上古多糠体育館使用料

区分

自 9時

至 12時

自 12時

至 17時

自 17時

至 22時

自 9時

至 22時

営利を目的とする場合


円

円

円

円

入場料有料の場合

9,000

13,200

18,000

40,200

入場料無料の場合

3,000

4,200

6,000

13,200

営利を目的としない場合

入場料有料の場合

1,200

1,800

2,400

5,400

入場料無料の場合

480

600

1,200

1,800

備考1 この表により算定して得た額(所定時間を超えて使用する場合は、規定額を時間割(1時間未満は1時間とみなす)で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 暖房及び特設電気を使用した場合は、実費を徴収する。

別表第5

北標津体育館使用料

区分

自9時

至12時

自12時

至17時

自17時

至22時

自9時

至22時

競技場

営利を目的とする場合


円

円

円

円

入場料有料の場合

13,400

19,700

26,900

60,000

入場料無料の場合

4,500

6,300

9,000

19,700

営利を目的としない場合

入場料有料の場合

1,800

2,700

3,600

8,100

入場料無料の場合

700

900

1,800

2,700

会議室

300

400

600

1,000

備考1 この表により算定して得た額(所定時間を超えて使用する場合は、規定額を時間割(1時間未満は1時間とみなす)で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 暖房及び特設電気を使用した場合は、実費を徴収する。

標津町体育施設条例

昭和59年12月21日 条例第24号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第11編 教育/第6章 体育
沿革情報
◆ 昭和59年12月21日 条例第24号
◇ 昭和60年8月28日 条例第14号
◇ 昭和60年12月24日 条例第22号
◇ 平成元年3月24日 条例第13号
◇ 平成4年3月25日 条例第7号
◇ 平成8年3月25日 条例第14号
◇ 平成9年3月26日 条例第14号
◇ 平成10年9月22日 条例第13号
◇ 平成15年3月25日 条例第11号
◇ 平成18年3月24日 条例第21号
◇ 平成26年3月17日 条例第4号
◇ 平成27年3月19日 条例第18号
◇ 平成31年3月20日 条例第1号
◇ 令和6年9月12日 条例第28号