○標津町乳幼児等医療費助成条例

昭和48年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて乳幼児等の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」 乳幼児等の親権を行なう者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

キ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「一部負担金」とは、次のとおりとする。

ア 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは510円)

イ 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当するその額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、月間の高額療養費の相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。

ウ 年間の高額療養費相当額

令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における同条の各号の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(6) 「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(7) 「食事療養標準負担額」 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(8) 「附加給付」 社会保険各法の被保険者又は被扶養者の医療のうち同法の規定により附加給付される額をいう。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第2条の2 前条5号イの場合にあつて受給者が前条6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型療育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等

(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等

(受給資格の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格の認定を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(基本利用料の助成額)

第4条の2 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が第2条第5号で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等にかかる医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対し助成する。ただし、満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までの者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行なうものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者はその旨をすみやかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 標津町乳児療養費に対する附加給付に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「前条例」という。)は廃止する。ただし、この条例施行前に、前条例の適用を受けるべき者に対しては、なお、従前の例による。

附則(昭和53年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和60年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額」とする。

附則(平成12年12月16日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中標津町乳幼児医療費助成条例第3条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の標津町乳幼児医療費助成条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の標津町乳幼児医療助成条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成14年9月12日条例第24号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年7月14日条例第13号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(受給者に対する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により受給している者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条第1号及び第2号改正規定、第3条の改正規定、第5条の改正規定並びに附則第2項の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(標津町精神障害者医療費助成条例の一部改正)

2 標津町老人医療費助成条例を廃止する条例(平成20年条例第8号)附則第3項による改正後の標津町精神障害者医療費助成条例(昭和56年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の標津町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第2条第5項の規定及び第2条の規定による改正後の標津町乳幼児等医療費助成条例第2条第5号の規定は、平成21年1月1日から適用する。

附則(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。

標津町乳幼児等医療費助成条例

昭和48年10月1日 条例第18号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和48年10月1日 条例第18号
◇ 昭和53年3月22日 条例第11号
◇ 昭和53年12月21日 条例第26号
◇ 昭和60年3月20日 条例第3号
◇ 昭和61年3月24日 条例第6号
◇ 平成2年3月26日 条例第7号
◇ 平成6年12月20日 条例第20号
◇ 平成12年12月16日 条例第31号
◇ 平成13年3月26日 条例第5号
◇ 平成14年9月12日 条例第24号
◇ 平成16年7月14日 条例第13号
◇ 平成18年9月29日 条例第33号
◇ 平成20年3月19日 条例第10号
◇ 平成21年3月19日 条例第4号
◇ 平成24年3月22日 条例第5号
◇ 平成30年3月22日 条例第4号
◇ 平成30年6月28日 条例第15号