○標津町財産条例施行規則

平成11年4月1日

規則第10号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町財産条例(昭和51年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「町有財産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する財産をいう。

2 この規則において「行政財産」及び「普通財産」とは、法第238条第3項に規定する財産をいう。

第2章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(寄附の受納)

第3条 条例第6条により財産の寄附を受けるときは、寄附申込書(第1号様式)により、当該物件の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

(財産の受領)

第4条 購入、生産、寄附又は新築等により、新たに町有財産となるべき物件については引渡しに関する書類及び図面等と照合し、適格と認める場合でなければ受領してはならない。

(代金の支払)

第5条 登記又は登録を要する財産を買入れたときは、登記又は登録の完了後、その他の財産を買入れたときは収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし、町長において特に必要と認めたときはこの限りでない。

(現状の調査)

第6条 町長は、町有財産の現状を随時調査し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。

(2) 維持保存上不完全な点がないかどうか。

(3) 土地の境界が侵されたり、不明の点がないかどうか。

(4) 財産台帳及び付属図面と符合するかどうか。

(5) その他管理取締上必要な事項

(財産の引継)

第7条 学校、その他の教育機関の用に供する財産の取得後の引継は、当該財産を町長が引渡しを受けた後、財産引継書(第2号様式)により、標津町教育委員会に引継がなければならない。

(財産の取得等による報告義務)

第8条 町有財産の取得・処分等異動があった場合担当部局は、町有財産異動報告書(第3号様式)により財産管理担当課まで報告しなければならない。

(財産価格の評定)

第9条 町有財産の価格は、適正な時価によって評価しなければならない。

2 前項の評定価格の算出方法は、固定資産税の課税標準となるべき価格の算出方法に準ずるものとし、これによって算出された価格を基に他の売買実例に比準して求めた額とする。ただし町長において必要と認めるときは、不動産鑑定士による鑑定価格とすることができる。

第2節 行政財産

(行政財産の目的外使用許可)

第10条 行政財産の目的外使用は、次の各号の一に該当すると認められる場合に限り許可するものとする。

(1) 町職員、病院における入院患者等、当該施設を利用する者のため、食堂、売店、その他厚生施設を設置するとき。

(2) 水道事業、その他公益事業の用に供するため必要なものとして、町長が特に認めたとき。

(3) 町の学術調査研究、町の施策の普及宣伝、その他公共目的のため、講演会研究会等の用に短期間供するとき。

(4) 災害、その他緊急止むを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務、事業又は企業の遂行上止むを得ないと認めるとき。

(使用期間)

第11条 前条による許可期間は、1年を超えることができない。ただし、水道管その他特殊の用に供するもの又は特別の事由があるもので、町長の許可を受けたときはこの限りでない。

(使用料)

第12条 第10条の規定により使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の固定資産評価相当額を営業に供するものについては100分の3それ以外については100分の1.5をそれぞれ乗じて得た額(200円に満たない場合は200円。ただし、電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表1に定める額)をその年額とする。

3 建物の使用許可に係る使用料は、当該建物の固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。

4 前2項により算定しがたいもの、又は算定することが不適当と認めるものについては、町長が他の適当と認める方法により算定することができる。

(令7規則3・一部改正)

(準用)

第13条 行政財産の目的外使用許可にあたり、本節に定めるもののほか必要な事項は、次節の規定を準用する。

第3節 普通財産

(普通財産の貸付)

第14条 普通財産の貸付を受けようとするときは、町有財産貸付申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 普通財産を貸付けるときは、普通財産貸付台帳(第5号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(継続貸付)

第15条 貸付期間満了後引き続き当該財産の貸付を受けようとする者は、継続町有財産借受申込書(第7号様式)を貸付期間満了の1カ月前までに町長に提出しなければならない。

(契約)

第16条 普通財産を貸付けるときは、標津町有財産貸付契約書(第6号様式)により契約を締結しなければならない。ただし、1年未満の期間で土地(建物)を貸付ける場合は契約書に代えて一時使用の許可を与えることができる。

(貸付料)

第17条 条例第19条に規定する普通財産の貸付料は、本則第12条の規定を準用する。

2 前項の貸付料は、別に定めのあるものを除くほかその納入期日は次のとおりとする。

(1) 年額について定めるものは、毎年度12月15日までとする。

(2) 月額について定めるものは、毎月15日とする。

(3) 1年満たない期間の貸付料は、契約で定める期日とする。

(4) 前各号のほか、町長が必要と認めたときは貸付料の全部又は一部について前納及び分納させることができる。

(貸付料の月割計算等)

第18条 普通財産の貸付料は、当該貸付の期間が1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たない期間があるときは日割計算により算定した額とする。ただし、算定した額が200円に満たない場合は、200円とする。

(令7規則3・一部改正)

(貸付料の減免)

第19条 町長は、公益上その他特に必要があると認められるときは、第17条の貸付料を減免することができる。

(財産の転貸等)

第20条 普通財産の借受人又は第10条の規定により行政財産の使用許可を受けた者が、条例第21条ただし書きの規定により転貸の許可を受けようとするときは、町有財産借受人変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第21条 普通財産の借受人又は第10条の規定により行政財産の使用許可を受けた者が、町長の許可を受けずに当該物件の原形を変更し又は故意若しくは過失によりこれを荒廃させ損傷し又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他これに類する事由により、借受人又は使用許可を受けた者の責に帰すべきでないと町長が認めるときはこの限りでない。

2 前項の賠償額は、町長が認定する。

(災害等の届出)

第22条 天災その他事故等により、貸付物件に異常を生じたときは、普通財産の借受人はただちに書面により町長に届出なければならない。

(借受人の届出義務)

第23条 普通財産の借受人は、次の各号の一に該当するときは、財産借受人変更届(第8号様式)をただちに町長に提出しなければならない。

(1) 相続、又は会社等の合併により、借受けた権利の継承があったとき。

(2) 借受人の住所氏名の変更があったとき。

(貸付地に対する工事施行)

第24条 土地の管理上町が必要な工事を施行する場合において、借受人は自己の費用により遅滞なく既存建物その他の物件を保全する設備をし、又は作業に支障のある物件を撤去しなければならない。

(貸付地の区画変更)

第25条 土地の管理又は処分上特に必要があるときは、町長は貸付区画の変更をすることができる。

(財産の返還)

第26条 普通財産の借受人は、借受物件を返還しようとするときは町有財産返還届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(契約解除等による既設物件の除去)

第27条 普通財産の借受人は、契約を解除されたとき又は契約期間満了のときにおいて、その日から起算して30日以内に借受人が設置した物件のあるときは、当該借受人が自己の費用によりこれを除去しなければならない。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。

(貸付料の改訂)

第28条 普通財産の貸付料は、3年毎に改訂する。ただし、町長が物価の変動その他の事情により、貸付料の額が時価に比し不相当と認めるときは、随時これを改訂し又は改訂し又は改訂の必要がないと認めるときは据え置くことができる。

第4節 財産台帳

(財産台帳)

第29条 条例第30条に規定する台帳には、その所管に属する町有財産のすべてを財産台帳(第11号、第12号様式)に登録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 町長は、町有財産の取得喪失により増減のあったときは、財産通知書(第9号様式)により収入役に通知しなければならない。

(台帳登録価格)

第30条 町有財産を新たに財産台帳に登録する場合には、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、その他のものにあっては次に掲げる区分によりこれを定めなければならない。

(1) 土地については近傍類似地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物及び法第238条第1項第2号に掲げる動産及び同条同項第3号に掲げる従物については、建築費又は製造費。ただし、建築費、製造費によることが困難な物については見積価格

(3) 立木については、その材質に単価を乗じて算出した価格。ただし、材質を基礎として算出することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については出資金額

(台帳附属図面)

第31条 財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利に関する図面を附属させておかなければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に契約又は使用(貸付)許可中のものは、その期間満了までの間この規則により契約又は使用(貸付)許可したものとみなす。

附則(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の標津町財産条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(令和7年2月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1項の規定による改正後の標津町財産条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後締結された契約について適用し、施行日の前日までに締結された契約については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

電柱等敷地料金表

支持物別

単位

地目別

備考

田

畑

宅地

山林

原野

木柱等


円

円

円

円


本

1,870

1,730

1,500

245

鉄塔



円

円

円

円


66kv

基

5,925

5,415

4,595

1,340



円

円

円

円


187kv

基

7,305

7,215

5,630

1,485

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標津町財産条例施行規則

平成11年4月1日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成11年4月1日 規則第10号
◇ 平成19年3月24日 規則第3号
◇ 平成24年7月3日 規則第10号
◇ 令和7年2月17日 規則第3号