○標津町議会委員会条例

昭和55年5月28日

条例第14号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務経済常任委員会 7人

総務課、企画政策課、財政課、税務課、会計課、選挙管理委員会、監査委員、農林課、水産課、商工観光課、固定資産評価審査委員会、農業委員会の所管に関する事務及びその他の常任委員会の所管に属しない事務

(2) 文教福祉建設常任委員会 6人

住民生活課、保健福祉センター、建設水道課、病院、教育委員会の所管に関する事務

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第4条の2 議員の資格決定の要求、または懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会または、懲罰委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず5人とする。

(委員の選任)

第5条 議員は少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名による。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は、自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は、公述人に対し質疑することができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第24条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第22条(公述人の発言)第23条(委員と公述人の質疑)及び第24条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第26条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

附則(昭和56年8月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月29日条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

附則(平成3年9月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月24日条例第14号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

附則(平成9年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月26日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月25日条例第14号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

附則(平成19年9月25日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第2号中、「福祉課」、「保育園」、「母子通園センター」の改正は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第17条の規定は適用せず、この条例による改正前の第17条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月16日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月20日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

標津町議会委員会条例

昭和55年5月28日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和55年5月28日 条例第14号
◇ 昭和56年8月3日 条例第21号
◇ 昭和58年3月29日 条例第20号
◇ 平成3年9月26日 条例第9号
◇ 平成7年3月24日 条例第14号
◇ 平成9年9月25日 条例第36号
◇ 平成11年3月26日 条例第6号
◇ 平成12年3月24日 条例第21号
◇ 平成13年9月14日 条例第14号
◇ 平成15年3月25日 条例第14号
◇ 平成19年3月19日 条例第12号
◇ 平成19年9月25日 条例第18号
◇ 平成24年3月22日 条例第2号
◇ 平成25年3月18日 条例第17号
◇ 平成27年3月19日 条例第19号
◇ 平成28年3月16日 条例第11号
◇ 平成31年3月20日 条例第4号