○標津町防災士取得費用助成事業実施要綱

令和8年6月29日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生初期における避難誘導や救助活動、避難所運営等において、専門的な知識と技能を有するリーダーとして期待される防災士の資格取得にあたって、資格取得に係る費用を助成する防災士取得費用助成事業(以下、「助成事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって本町の防災体制の更なる充実・強化を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 標津町に住所を有する者又は北海道標津高等学校に在籍する者

(2) この事業に申請をしたことがない者

(3) 令和9年4月1日以降に防災士の資格を取得した者

(助成内容)

第3条 前条に該当する者に対し、次の各号に掲げる額を助成する。

(1) 防災士養成講座受講料のうち30,500円

(2) 資格取得試験受験料5,000円

(3) 資格認証登録料3,000円

2 前項に規定する助成を行う方法は、金融機関口座への振込で交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、標津町防災士取得費用助成事業申請書(様式第1号)により申請しなければならない。その他、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

2 前項の申請は、認証登録が完了した日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項の申請は、代理人により行うことができる。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成すべきと認めたときは、速やかに第3条に規定する助成を行うものとし、申請者に対し標津町防災士取得費用助成事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消しおよび返還)

第6条 町長は、申請者が、偽りその他不正の手段により助成を受けたと判明したときは、助成の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(助成台帳)

第7条 町長は、助成の決定をしたときには、標津町防災士取得費用助成台帳(様式第3号)に必要事項を記入し、管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和9年4月1日から施行する。

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標津町防災士取得費用助成事業実施要綱

令和8年6月29日 訓令第17号

(令和9年4月1日施行)