○標津町電子署名規程

令和8年6月10日

規程第1号

標津町電子署名規程(令和4年標津町規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、電子署名の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行った職又は組織を確認するために用いられる事項が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

(3) 電子文書 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されている電磁的記録をいう。

(4) 電子署名カード 電子証明書及び電子署名を行うために用いる符号等(以下「電子証明書等」という。)の情報を記録したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をいう。

(5) PIN 電子署名を行う際に必要な暗証符号をいう。

(6) 電子契約書 契約内容を記録した電子文書をいう。

(7) 電子契約システム 電気通信回線を通じて接続されている電子計算機を利用して契約を締結するためのシステムであって、町長が定めるものをいう。

(電子署名に用いる職名又は組織名等)

第3条 電子署名に用いる職名又は組織名、電子署名の用途及び電子署名を行うための責任者(以下「電子署名責任者」という。)の職は、別表のとおりとする。

(電子署名の方法)

第4条 電子署名は、電子署名カードを用いて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子契約書に係る電子署名は、電子契約システムを用いて行うものとする。

(電子署名カード管理責任者)

第5条 電子署名カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。

2 管理責任者は、次に掲げる方法により、電子署名カードの保管及び使用の管理を行わなければならない。

(1) 電子署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の適切な保管のために必要な措置を講ずること。

(2) PINを次条第1項の電子署名カード取扱者以外の者に知られることのないよう管理すること。

(3) 取扱者に電子署名の実施に関する記録を行わせること。

(4) 更新又は廃止により不要となった電子署名カードを使用不能となるよう適切な方法により処分すること。

(電子署名カード取扱者)

第6条 管理責任者は、電子署名カード取扱者を指定することができる。

2 電子署名カード取扱者は、管理責任者の指揮監督を受けて、電子署名カードに関する事務を処理するものとする。

(電子契約署名取扱者)

第7条 電子契約書に係る電子署名責任者は、電子契約書に電子署名を行おうとする課等の課長等を電子契約署名取扱者として電子契約システムに登録するものとする。

(電子契約書に係る電子署名の実施)

第8条 電子契約書に電子署名を行おうとする者は、電子契約署名取扱者に電子署名の使用の承認を求めなければならない。

2 電子契約署名取扱者は、前項の規定による電子署名の使用の承認の求めがあったときは、決裁文書により所定の専決又は決裁の手続を経ていることを確認した上で電子署名の使用を承認するものとする。

3 電子契約署名取扱者が不在のときは、電子契約書に係る電子署名責任者の指示に基づき電子契約書に電子署名を行うものとする。

(事前協議)

第9条 電子署名責任者(新たに電子署名責任者になろうとする者を含む。)は、電子署名を行う事務を新たに実施又は廃止しようとするとき、電子証明書等の更新をしようとするときは、その内容についてあらかじめ総務課長と協議しなければならない。

(事故の報告)

第10条 電子署名責任者は、電子証明書等の情報の漏えいがあったとき、電子署名カードの紛失、毀損その他の事故があったとき、電子署名が不正に行われ、又は行われるおそれがあると認められるときその他電子署名に係る事故があったときは、速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

電子署名に用いる職名又は組織名

電子署名の用途

電子署名責任者の職

町長

町長名をもってする電子文書

総務課長

町長

電子契約書

課長の職にある者

標津町電子署名規程

令和8年6月10日 規程第1号

(令和8年7月1日施行)