○標津町議会モニター設置要綱
令和8年3月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置することにより、標津町議会(以下「町議会」という。)の運営等に関し、町民から要望、提言、その他の意見を広く聴取することにより、町民参加による開かれた議会を推進し、町議会の運営及び活性化等に反映させることを目的とする。
(人数)
第2条 モニターの人数は、10人程度とする。
(資格)
第3条 モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 選挙権を有する町民とする。
(2) 議会の仕組みや運営に関心がある者。
(3) 町政や地域の発展に関心がある者。
(職務)
第4条 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 定例会等会議の傍聴及び議会運営全般に関するアンケート等の提出。
(2) 議会だより、議会ホームページ及び議会の広報・公聴に関する意見・提言。
(3) 議会活性化の取り組み計画と進捗状況の点検・評価。
(4) 町議会議員との意見交換、研修会等への参加。
(5) その他議長が必要と認めた職務。
(募集方法)
第5条 モニターの募集方法は、公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し適任者の推薦を依頼することができるものとする。
(委嘱)
第6条 モニターは、公募及び推薦のうちから議長が委嘱する。
(解任)
第7条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、モニターを解任することができるものとする。
(1) 資格の要件を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(任期)
第8条 モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 モニターは無報酬とする。ただし、交通費相当額などを支給することができるものとする。
(所管及び会議)
第10条 モニターの所管は、議会運営委員会とする。
2 モニターの会議は、議会運営委員会に議長を加えて行うものとする。
(会議資料)
第11条 モニターの円滑な活動を図るため、本会議又は委員会の傍聴に際しては、議案及び資料等を閲覧に供するものとする。ただし、個人情報等により議案及び資料等の全部又は一部を閲覧に供しないことができる。
(庶務)
第12条 モニターへの各種連絡、費用弁償の支給、損害保険の加入等の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。