○高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種助成事業実施要綱

令和8年2月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肺炎の発症・重症化の予防のため、高齢者肺炎球菌ワクチン接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に当該接種費用の一部助成をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、標津町の住民基本台帳(以下「住基」という。)に登録されている70歳以上の者で、高齢者肺炎球菌ワクチンの再接種希望者及び未接種者で医師が本剤の接種を必要と認めた者。

(助成額)

第3条 助成金の額は、1回につき、予防接種費用のうち4,500円を助成する。

(申請)

第4条 助成対象者は、予防接種前に高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第5条 町長は、前条の申請書により住基登録者であることが確認された者に対して高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(代理受領)

第6条 助成金の請求及び受領については、委託医療機関が助成対象者の委任を受けて行うものとする。

(代理受領の委任)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成券を予防接種時に委託医療機関に提出し、代理受領の委任を行わなければならない。

(委託医療機関の事務)

第8条 前条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、町が助成対象者に支払うべき助成金を代理受領するものとする。

(費用負担)

第9条 助成対象者は、助成額を差し引いた額を自己負担額として、委託医療機関に支払わなければならない。

(助成金の請求)

第10条 第7条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、助成金を1月ごとにまとめ、高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種費用助成事業請求書(様式第3号)に助成券と受診者一覧を添付し、翌月の15日までに町長に委託料として請求するものとする。

(委託料の支払等)

第11条 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該請求をした委託医療機関に委託料を支払うものとする。

2 前項の規定により委託医療機関に支払があったときは、助成対象者に対し支払があったものとみなす。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種助成事業実施要綱

令和8年2月26日 訓令第6号

(令和8年4月1日施行)