○標津町建設系技術職員就業実習実施要綱
令和7年12月30日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町(以下、「町」という。)が行う建設系技術職員就業実習(以下、「インターンシップ」という。)について必要な基本的事項を定め、町における建設行政について学生に実践的な就業体験の機会を提供することにより、建設行政に対する理解を深めるとともに、職業観や就業意識の向上を図り採用試験受験へのプロセスの一環とすることを目的とする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 工学系を専攻する者
(2) 他分野を専攻しているがインフラ整備に興味がある者
(受入手続)
第3条 インターンシップを希望する者は、様式第1号による申込書を提出するものとする。
2 町は、受け入れの可否について選考し、様式第2号により本人に通知するものとする。
(期間及び受入人数)
第4条 インターンシップ期間は、閉庁日を除く月曜日から金曜日までの5日間の実習を基本とし、実習生の希望により期間を定めることができる。
2 実習期間は最大5日までとする。
3 インターンシップ受入人数は3人までとする。ただし、希望者数が多い場合は別途協議によるものとする。
(経費の負担等)
第5条 町は実習生に対して居住地から町までの交通費及び宿泊費の実費額を支給する。
2 通勤手段について、特別な事情がない限り車での通勤は認めない。
3 実習期間中の賃金は支給しない。
(留意事項及び遵守事項)
第6条 実習生は次の各号に十分留意をするものとする。
(1) 実習中は職務に専念し、職員の指示に従い積極的な姿勢で臨むこと。
(2) 町の信用を失墜するような行為はしないこと。
(3) 実習中に知り得た個人情報等について、一切外部に漏らしてはならない。
(4) 町民に不快感・不信感を与えないよう服装や言葉遣いに十分配慮すること。
(5) 実習生が職員に従わないなど実習を継続し難いと判断した場合は、実習を打ち切る場合がある。
(6) 実習の欠勤・遅刻は正当な理由がある場合以外はこれを認めない。また、体調不良等やむを得ない場合は必ず実習開始前申し出ること。
(7) 実習生が故意または過失により町、町民等第三者に損害を与えた場合は、職員の指導や管理に過失がない限り実習生が責任を負うものとする。
(8) 実習生は実習後、様式第3号により報告書を提出すること。
(9) 実習期間中の事故に備え損害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては自らの責任において対応すること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


