○標津町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付事業実施要綱
令和7年7月24日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦が安心して出産・子育てできる環境整備を図ることを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第10条の2に基づく妊婦支援給付の支給に関して、必要な事項を定める。
(1) 妊娠届出時の面談等
(2) 出産後の面談等
2 妊婦のための支援給付の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付 妊娠1回につき5万円を支給する。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付 妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。
3 町は、子ども・子育て支援法第10条の3に基づき、前各項に規定する相談及び支援等を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のために総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(対象者)
第3条 第2条第1項に規定する妊婦等包括相談支援事業の対象となる者は、町に住民登録を有する妊婦及びその配偶者等とする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付 妊娠の届出をした妊婦とする。(妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)また、妊娠届出前に流産又は死産並びに人工妊娠中絶(以下、「流産等」という。)をしている場合、流産等の前に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本支給事業の対象とすることができる。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付 出産予定日の8週前の日以降において、胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者とする。
2 町長は、前項の認定にあたり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
(支援給付認定の要件)
第5条 支援給付認定は、申請日時点で本町に住所を有し、次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。また、妊娠届出前に流産等をしている場合は、3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとする。
(3) 流産等の前に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本支給事業の対象とすることができる。
(給付金の申請期間)
第6条 給付金の申請期間は、子ども・子育て支援法第73条に基づき、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付 医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまでに申請をすること。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付 出産予定日の8週前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまでに申請すること。
2 町長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第8条 町長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、子ども・子育て支援法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(第6号様式)により当該妊婦給付認定者に通知する。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、支給対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者に対し、その給付の返還を求める。
(受給権の保護)
第10条 妊婦支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(標津町出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)
2 標津町出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年3月6日訓令第13号)は廃止する。







