○標津町RSウイルスワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和7年7月7日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、RSウイルス感染症の発症・重症化の予防のため、RSウイルスワクチン接種を希望する者に当該接種費用の一部助成をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「RSウイルスワクチン接種」とは、組換えRSウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、標津町の住民基本台帳(以下「住基」という。)に登録されている者で、60歳以上の者又は基礎疾患があり医師が本剤の接種を必要と認めた50歳以上の者。

(助成額及び回数)

第4条 接種費用の助成額及び助成の対象とする接種回数は、次のとおりとする。

(1) 助成額 1人 14,000円

(2) 接種回数 3年ごとに1回(臨床検査により変更の可能性あり)

(申請)

第5条 助成対象者は、ワクチン接種前に標津町RSウイルスワクチン助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条の申請書により住基登録者であることが確認された者に対して標津町RSウイルスワクチン費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(代理受領)

第7条 助成金の請求及び受領については、委託医療機関が助成対象者の委任を受けて行うものとする。

(代理受領の委任)

第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成券をワクチン接種時に委託医療機関に提出し、代理受領の委任を行わなければならない。

(委託医療機関の事務)

第9条 前条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、町が助成対象者に支払うべき助成金を代理受領するものとする。

(費用負担)

第10条 助成対象者は、助成額を差し引いた額を自己負担額として、委託医療機関に支払わなければならない。

(助成金の請求)

第11条 第8条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた委託医療機関は、助成金を1月ごとにまとめ、標津町RSウイルスワクチン接種費用助成事業請求書(様式第3号)に助成券と受診者一覧を添付し、翌月の15日までに町長に委託料として請求するものとする。

(委託料の支払等)

第12条 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該請求をした委託医療機関に委託料を支払うものとする。

2 前項の規定により委託医療機関に支払があったときは、助成対象者に対し支払があったものとみなす。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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標津町RSウイルスワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和7年7月7日 訓令第23号

(令和7年7月7日施行)