○標津町予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和7年6月27日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、医師が任意での接種が必要であると認めた第4条に規定する再接種を行う者に対する当該接種費用(以下「予防接種料」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、再接種を受ける日において標津町の住民基本台帳に記録され、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等その他の医療行為により、既に接種した定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、医師が任意での接種が必要であると認めた者

(2) 再接種を受ける日において20歳未満の者。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第2条の9の表の右欄に掲げる特定疾病に係る再接種を受ける者にあっては、それぞれ同表の左欄に掲げる年齢に達するまでの者

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第3項で定められたA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。

(3) 法、実施規則及び施行規則の規定に基づき実施された予防接種の効果が、骨髄移植等その他の医療行為により期待できないと医師に判断され、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成の額は、再接種を受けた年度の町における予防接種委託単価(消費税及び地方消費税を含む。)と助成対象者が再接種を行う医療機関に支払った予防接種料のいずれか低い額とする。

(助成の認定申請)

第5条 助成を受けようとする者は、再接種を受ける前に、標津町予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 標津町予防接種再接種費用助成に関する医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳等、定期接種の接種歴が確認できる書類の写し

(助成の認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときにはその内容を審査し、標津町予防接種再接種費用助成対象認定の決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(接種の実施)

第7条 前条による決定を受けた者は、医療機関において再接種を実施し、その接種に要した費用を助成対象者が当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 前条の規定により再接種を受けた場合は、標津町予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、決定した再接種を最後に受けた日から起算して1年以内に町長に提出するものとする。

(1) 予防接種に要した費用の領収書の原本(接種対象者の氏名、接種ワクチン、接種医療機関、接種年月日が記載されているもの)

(2) 予防接種済証等の接種を受けたことが分かる証明の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、助成対象者から前条の申請があったときにはその内容を審査し、標津町予防接種再接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)を申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により助成金を受けた者があるときは、その全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に再接種を行った者から適用する。

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標津町予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和7年6月27日 訓令第22号

(令和7年6月27日施行)