○標津町骨髄ドナー助成金交付要綱

令和7年6月27日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、標津町骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及び登録の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者(骨髄等の提供に関する最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止になった者を含む。)

(2) 骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていない者

(3) 骨髄等を提供した日(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、最終同意日)において、標津町に住民登録のある者

(4) 町税等の滞納がない者

(助成金の額)

第3条 助成額の額は、骨髄等の提供に係る次の各号に掲げる事項を行うための通院、入院及び面談に要した日数に1万円を乗じて得た額とし、通算して10日を限度とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は除く。

(1) 健康診断又は自己血の採血のための通院、入院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関での骨髄等の提供が完了した日(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、中止となった日)の翌日から起算して1年以内に、標津町骨髄ドナー助成金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(1) 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと(最終同意後に骨髄等の提供が中止となった場合においては、最終同意をしたこと)を証明する書類の写し

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証明する書類の写し

(3) 住民票の写し

(4) 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(助成金交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、標津町骨髄ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)又は標津町骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金交付の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、標津町骨髄ドナー助成金請求書(様式第4号)を振込先口座が確認できる書類を添えて、30日以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取消等)

第7条 町長は、この要綱に違反し、又は虚偽その他の不正な手段等によりこの助成金の交付を受けたものと認めたときは、第5条に定める交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、標津町骨髄ドナー助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとし、標津町骨髄ドナー助成金返還命令書(様式第6号)により、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に骨髄等の提供を行った者及び同日以降に骨髄等の提供が中止になった者から適用する。

(交付申請期限の特例)

2 令和7年4月1日から施行の日までに骨髄等の提供を行った場合(最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合を含む。)の交付申請期限は、第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から1年以内とする。

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標津町骨髄ドナー助成金交付要綱

令和7年6月27日 訓令第21号

(令和7年6月27日施行)