○帯状疱疹予防接種費用(定期接種)の助成に関する要綱

令和7年4月7日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することを目的に実施される予防接種のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号。)第2条第3項に規定するB類疾病の帯状疱疹に係る予防接種を促進するため、町民に対する接種費用の一部を助成し、町民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種費用の助成対象者は、町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(予防接種の対象者から除かれる者)

第3条 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の規定により、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるものとされており、基本的には接種したことがある者は対象とならないが、当該予防接種を行う必要があると、医療機関において医師と相談の上、町長が認めた場合には対象となり得る。

(医療機関の指定)

第4条 助成対象者となる予防接種を実施する医療機関は、町と委託契約を締結した医療機関又は、事前に住所地外接種申請手続等を行った医療機関とする。

(助成の額)

第5条 予防接種を実施した者への助成額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(助成の方法)

第6条 予防接種費用の助成の方法は、実施者数に応じて医療機関が発行する請求書により、支払するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(助成対象者の経過措置)

2 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、第2条第1号の対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。また、これに加えて令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者も対象者とする。

帯状疱疹予防接種費用(定期接種)の助成に関する要綱

令和7年4月7日 訓令第18号

(令和7年4月7日施行)