○標津高等学校視察等支援事業実施要綱
令和6年8月21日
教委訓令第11号
(目的)
第1条 北海道立標津高等学校(以下、標津高校という。)が、令和7年度入試から生徒を全国募集することに伴い、標津高校が実施する体験入学等や、入学を検討するための視察について側面的に支援を行うことで、標津高校で学ぶことやその周辺地域で暮らすことの魅力を感じてもらい、入学者数や関係人口の増加に結び付けるため、標津高校に入学を希望する北海道外の中学校に在学する者及びその保護者に対し、標津高等学校視察等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北海道外の中学校に在学する生徒及びその保護者(道外在住者に限る)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 標津高校が実施する体験入学等に参加する者
(2) 標津高校入学を検討する目的で本町を現地視察する者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、生徒1人につき5万円、保護者1人につき3万円とする。
2 前項にかかわらず、補助対象者の補助額は、生徒5万円、保護者3万円を上限とする。
3 補助金の交付は、当該年度内に補助対象者に1回限りとする。
4 補助金の額は、支給対象交通費が第2項の上限額未満となる場合はその交通費の額を上限とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度内に標津高等学校視察等支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日を証明する書類
(2) 居住地を証明する書類
(3) 交通費の内訳がわかる書類
(4) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、精算払の方法により交付する。
(交付決定の取消し)
第7条 教育長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。
(3) その他教育長が決定を取り消すことが適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 教育長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

