○標津町小中学校体育施設整備検討委員会設置要綱
令和6年5月28日
教委訓令第10号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、標津小学校、標津中学校、標津町学校給食センター、標津町児童館、総合体育館及び町営プールを統合し新設する小中学校(以下「小中学校」という。)の開校にあたり必要な事項を調査・検討するため、標津町小中学校体育施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小中学校の建設、運営に関すること
(2) 児童館の建設、運営に関すること
(3) 給食センターの建設、運営に関すること
(4) 総合体育館、プールの建設、運営に関すること
(5) 小中学校の開校に向けた準備に関すること
(6) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 委員会は、教育委員会の求めた事項について調査・検討を行い、その経過及び結果を教育委員会へ報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 社会教育委員長
(3) スポーツ推進委員長
(4) 標津小・中学校PTA会長
(5) 標津小学校長
(6) 標津中学校長
(7) 標津高等学校長
(8) 各専門部会長
(9) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、小中学校開校の日までとする。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門的に調査・検討を行う専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。
(1) 学校建設部会
(2) 学校運営部会
(3) 児童館部会
(4) 給食センター部会
(5) 防災対策部会
(6) 体育施設建設部会
4 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び部会委員は、委員会及び専門部会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会管理課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
部会名 | 調査・検討事項 |
学校建設部会 | ○新校舎の建設及び学校施設の利用に関すること ○施設、設備、備品の整備(廃棄)等に関すること ○学校の移転計画に関すること |
学校運営部会 | ○学校の開校に必要な事項に関すること ○教育課程等教育内容に関すること ○学校目標、経営方針に関すること ○学校運営体制(公務分掌、組織等、予算計画等)に関すること ○行事に関すること |
児童館部会 | ○児童館の施設、運営に関すること |
給食センター部会 | ○給食センター施設整備に関すること ○給食センターの運営に関すること ○防災拠点給食センターの運営に関すること |
防災対策部会 | ○大規模災害に備えた防災体制に関すること ○施設の避難所機能に関すること ○避難経路に関すること ○関係機関との連携に関すること |
体育施設建設部会 | ○体育施設の建設及び運営に関すること ○体育施設の防災対策に関すること ○旧体育施設の活用に関すること |