○標津町立学校職員ストレスチェック制度実施規程
令和6年2月29日
教委訓令第2号
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条~第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条~第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条~第20条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第21条・第22条)
第4章 記録の保存(第23条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第24条~第27条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第28条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる教職員に適用する。
(1) 常時勤務する教職員
(2) 1週当たりの勤務時間が前号の教職員に比して4分の3以上である会計年度任用職員及び定年前再任用教職員等
(3) その他の職員で教育委員会が必要と認めるもの
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育委員会は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を教職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会(第5条のストレスチェック実施者は除く。)が結果を入手するようなことはしないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意した場合に、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、教育委員会職員とする。
(ストレスチェック制度の実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、公立学校共済組合の直営病院の医師(以下「実施者」という。)とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者は、公立学校共済組合及び教育委員会職員とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収データ入力等の各種事務処理を担当する。
2 教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事することができない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町の医療機関の医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは毎年実施し、時期については教育委員会が別途通知する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に掲げる教職員を対象に実施する。
2 ストレスチェックの実施期間に休職していた教職員のうち、休職期間が1か月以上の教職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 教職員は、専門医療機関への通院など特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 教育委員会は、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、学校長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が12点以下である者
(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が17点以下で、かつ「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点数が26点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、受検した教職員に結果を通知する。
(セルフケア)
第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックを受ける際に要する時間の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受ける際に要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 教職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、学校長は、教職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法及び教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果の通知がされてから2週間以内に面接指導申出書(別記様式第1号)により、医師による面接指導の申出をする。なお、医師の面接指導を希望した場合、教育委員会へ結果を提供することに同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、制度担当者が、該当する教職員及び学校長に通知し、面接指導の申出があってから設定する。
2 面接指導を行う場所は、医師が所属する医療機関とする。
3 通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、学校長は教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 教育委員会は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(別記様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、教育委員会職員が、医師同席の上で、該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由について説明を行う。
2 教職員は正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受ける際に要する時間の取扱い)
第20条 面接指導を受ける際に要する時間は業務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費は標津町が負担する。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごと集団分析を行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計・分析された結果に基づいて学校長に対して研修を行う。教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(保存期間・保存場所)
第23条 教育委員会は、教職員からストレスチェックの結果の提供を受けた場合は、結果の記録を教育委員会で5年間保存する。
2 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、教育委員会が5年間保存する。
3 教育委員会は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(結果の共有範囲)
第24条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会のみで保有し、他部署へ提供はしない。
(面接指導結果の共有範囲)
第25条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、教育委員会のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の学校長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第26条 実施者から提供された学校ごとの集計・分析結果は、教育委員会で保有する。
(守秘義務)
第27条 教職員からの情報開示等に対応する教育委員会職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの禁止)
第28条 教育委員会は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘定し必要と認められる範囲内となっていないものや、教職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて雇用される教職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

