○標津町立学校職員安全衛生管理規程
令和6年2月29日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、学校職員の安全及び健康の管理について必要な事項を定めるものとする。
(校長の責務と役割)
第2条 校長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに所属職員の安全及び健康の保持に努めなければならない。
2 学校は独立した事業場であり、事業場長たる校長は衛生推進者を指揮するとともに、次の業務を統括管理し、必要に応じ教育長に対し意見を述べるものとする。
(1) 衛生推進者の選任に関すること。
(2) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 職員からの安全又は衛生に関する意見の聴取に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。
(衛生推進者)
第3条 教職員(非常勤の職員を除く。)が10人以上49人未満の学校に衛生推進者を置き、養護教諭にある者若しくは校長が選任する者をもって充てる。
(衛生推進者の役割)
第4条 衛生推進者は、校長の指揮を受けて、次の業務を行う。
(1) 施設・整備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な報告に関すること。
(2) 健康診断及び健康保持増進のための実務に関すること。
(3) 安全衛生に係る報告、届出等に関すること。
(医師の面接指導)
第5条 校長は職員の労働時間を把握するとともに、次の要件に該当する場合は医師の面接指導を行わなければならない。
(1) 週40時間を超える労働をした時間が、1月あたり80時間を超え、かつ、校長が疲労の蓄積を認める者
(2) 校長が面接指導を受けることが適当と判断した者又は面接指導を希望する者
(面接指導の医師)
第6条 前条で定める医師の面接指導は、原則として標津町国民健康保険標津病院の医師が行うものとする。
(秘密の保持)
第7条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。