○標津町地域学校協働活動実施要綱
令和5年6月5日
教委訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法第5条第2項の規定に基づき、幅広い地域住民等の積極的な参加を得て、学校・家庭・地域が連携・協働のもと、次の各号に掲げる地域学校協働活動を円滑かつ効果的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 授業等における学習補助の支援、学校の業務補助など、学校に対する多様な協力活動
(2) 全ての子どもたちが放課後等に安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行うため、学校が指定した総合的な放課後対策活動
(組織)
第2条 地域学校協働活動の実施にあたり、効果的な運営を検討するため、地域学校協働活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定に基づき設置された学校運営協議会が担う。
(職務)
第3条 推進会議は、次の事項を行う。
(1) 地域学校協働活動の企画立案
(2) 協働活動支援員の推薦
(3) 協働活動サポーターの推薦
(4) 地域学校協働活動の評価
(協働活動支援員等の役割)
第4条 前条第2号に規定する協働活動支援員は、地域学校協働活動における学習支援・体験・交流活動等のプログラムを、講師等の立場で中心的に実施する者とする。
2 前条第3号に規定する協働活動サポーターは、地域学校協働活動にあたり、主に子どもたちの安全管理や、協働活動支援員の補助を行う者とする。
(協働活動支援員等の対象)
第5条 協働活動支援員等の対象は、別に定める届出により教育委員会が管理する地域学校協働活動支援員等登録リストに掲載された個人及び団体であり、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の者とする。
(協働活動支援員の登録)
第6条 協働活動支援員等の登録は、学校に配置している協働活動支援員等登録届(様式第1号)に必要事項を記入し、学校を通じて教育委員会に提出することで、教育委員会が管理する地域学校協働活動支援員等登録者リストに登録される。
(謝金)
第7条 協働活動支援員、協働活動サポーターに謝金を支給するこができる。謝金の額は別表に定める基準に基づき支給する。
2 団体への謝金支給は、年間4回以上活動を行った場合に限る。
3 謝金の支払いは、協働活動への参加回数を集計し、年度末に一括して届出のあった金融機関口座宛に支払うものとする。
(協働活動実績の確認)
第8条 協働活動実績の確認は、協働活動の終了後、学校が作成し、教育委員会に提出された、地域学校協働活動実績報告書(様式第2号)に基づいて行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第7条第1項関係)
対象 | 謝金の額 | ||
協働活動支援員 | 個人の場合 | 都度その内容、指導実績、資格等を考慮し、活動時間1時間あたり1,500円を上限に支給する。(1日の活動時間上限は4時間までとする。) | |
団体の場合 | 活動回数年間25回以上 | 30,000円 | |
活動回数年間13~24回 | 15,000円 | ||
活動回数4~12回 | 10,000円 | ||
協働活動サポーター | 1回につき500円 | ||

