○借上民間住宅の管理及び運営に関する要綱

令和7年3月24日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、標津町への移住や二地域居住を検討するうえでの生活体験のため、希望者の一時的な住まいを提供する目的のほか、地域おこし協力隊など国等の制度において一時的な住まいを必要とする者の居住に供する目的で、町が民間個人または法人等から借り上げる住宅の管理及び運営に関して必要な事項について定めるものとする。

(対象住宅)

第2条 前条の目的に供する住宅(以下、対象住宅という。)別表1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 対象住宅の使用を希望する者は、使用許可申請書兼許可書(様式第1号)により、町長の許可を受けるものとし、町長は、この申請について適当と認めたときは、必要事項を記載のうえ許可書を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、対象住宅の運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付すことができる。

3 使用の許可期間については、使用目的によって次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは期限を超えて使用することができる。この場合、第3条における許可申請を改めて行うものとする。

(1) 移住体験用:1日~30日

(2) 地域おこし協力隊等:許可の日から3年間を限度とする。

(3) その他、短期滞在(観光を除く):1日~14日

(使用の制限)

第4条 町長は、対象住宅の使用の許可を受けた者(以下、使用者という。)次の各号に該当するときは、使用の許可の内容を変更、または取り消すことができる。

(1) 前条の申請に虚偽事項が認められたとき

(2) 公の秩序を乱すこと、または、善良な風俗を害するおそれがあるとき

(3) 建物、付属設備等のき損及び滅失のおそれがあるとき

(4) その他、対象住宅の管理運営上支障があると判断したとき

(使用料)

第5条 使用者は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは減免することができる。

(現状の回復の義務)

第6条 使用者はその使用が終わったとき、または第4条の規定により使用を取り消されたときは、直ちに現状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意または重大な過失により、建物、付属設備及び備品を損傷・滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

対象住宅

住所

備考

北3条住宅「すみれ」※1

標津町北3条東1丁目1番2号


※1 令和6年11月1日付け「建物賃貸借契約」による住宅の名称

別表2(第5条関係)

使用目的

使用料

備考

移住体験

5~10月:3,000円

11~4月:4,000円

日額

地域おこし協力隊等

5~10月:5,000円

11~4月:6,000円

月額

その他、短期滞在(観光を除く)

5~10月:3,000円

11~4月:4,000円

日額

画像画像

借上民間住宅の管理及び運営に関する要綱

令和7年3月24日 訓令第12号

(令和7年3月24日施行)