○標津町議会タブレット端末の貸与に関する規程
令和6年11月1日
議会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、効率的で迅速な会議運営、情報の共有及び業務の効率化を図るため、タブレット端末の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) タブレット端末 議会が所管するタブレット端末をいう
(2) 管理責任者 タブレット端末の貸与を受ける議員及び職員において、タブレット端末の運用及び管理における責任者をいう
(3) 議員等 管理責任者からタブレット端末の使用を認められた議員及び職員をいう
(手続)
第3条 タブレット端末の貸与を希望する議員及び職員は、タブレット端末貸与申出書(第1号様式)に必要な事項を記載し、議会事務局に届け出なければならない。
(管理責任者)
第4条 管理責任者は議会事務局長とする。
(タブレット端末の使用範囲)
第5条 タブレット端末の貸与を受けた議員等は、管理責任者の管理のもと、第1条で定める目的の範囲内において使用するものとする。
(遵守事項)
第6条 管理責任者及び議員等は、貸与を受けたタブレット端末を他人に貸与し、または譲渡してはならない。ただし、第1条で定める目的の範囲内において、会議参加者等が使用する場合はこの限りでない。
2 管理責任者及び議員等は、貸与を受けたタブレット端末の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議会事務局長に報告しなければならない。
3 管理責任者及び議員等は、貸与を受けたタブレット端末を善良な管理者の注意をもって取扱い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。
(2) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議会事務局長に報告し、必要な措置を講じること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
