○標津町議会情報通信機器の使用に関する規程

令和6年11月1日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 標津町議会(以下「議会」という。)の議員及び事務局職員(以下「議員等」という。)による情報通信機器の使用に関しては、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、協議又は調整の場及び広報・広聴活動の場をいう。

(2) 情報通信機器 議会が議員に貸与するタブレット端末をいう。

(3) グループウェア 情報連絡、スケジュール管理などのサービスを提供するソフトウェアをいう。

(4) 会議用システム 議案、会議資料、町の各種計画等のデータを閲覧するために使用するシステムのことをいう。

(5) アカウント ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。

(情報通信機器の使用目的)

第3条 議員は、会議出席時、政務調査時、研修活動時、議会公務の連絡調整時に情報通信機器を使用する。

2 事務局職員は、議会運営及び議員活動の支援を目的に情報通信機器を使用する。

3 議員等は、情報通信機器を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 議員等は、情報通信機器の使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返却しなければならない。

5 議員等は、情報通信機器を紛失し、又は破損した場合は、速やかに議長に届け出るものとする。

(情報通信端末の取扱い)

第4条 議員等は、情報通信機器を使用する場合、議会の品位を重んじた良識ある使用を心掛けるものとする。

2 議員等は、情報通信機器の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。

3 情報通信機器へのアプリケーションのダウンロードは、第3条第1項及び第2項に規定する使用目的の範囲で必要なものに限定するものとする。

4 議員等は、情報通信機器を紛失した場合及び故意に破損した場合は、情報通信機器の購入又は修理に係る費用の一部を負担するものとする。

5 議員等は、会議に情報通信機器を持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的以外に使用してはならない。

6 議員等は、会議出席前に情報通信機器の音量がオフに設定されているか確認しなければならない。

(情報通信機器に関する禁止事項)

第5条 議員等が情報通信機器を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、承認申請書(様式第1号)を議長に提出の上、承認された場合は、この限りでない。

(1) 改造、部品交換、拡張機器の追加及び動作環境の変更

(2) グループウェア、会議用システム及びOSの削除並びに改版

(3) その他情報通信機器の性能、機能等を変更する行為

(グループウェア等の利用者)

第6条 議会が管理するグループウェア及び会議用システムは、アカウントを持つ議員等でなければ利用してはならない。

2 グループウェア及び会議用システムの利用者は、使用パスワードが発行された場合は、責任をもって当該パスワードを適正に管理しなければならない。

(会議中における禁止行為)

第7条 議員等が会議中に情報通信機器を使用するときは、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 本訓令に定める情報通信機器以外の端末を会議で無断使用すること。

(2) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(3) 審議、審査、調査等の情報を外部へ発信すること。

(4) 電子メールの送信、SNS、掲示板等への投稿を行うこと。

(5) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等を行うこと。

(6) 動画を閲覧するなど、多量の情報通信を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第8条 議長又は会議の長は、前条に規定する禁止行為を行い、又は行おうとする者に対しては、情報通信機器の使用の停止を命ずることができる。

(遵守事項)

第9条 情報通信機器を使用する議員等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、議員等の責任において行うものとする。

(2) 議員等は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めるものとする。

(3) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

(4) 情報通信端末、グループウェア及び会議システムの是正措置を講ずる必要があるときは、議員等は、議長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(セキュリティ対策)

第10条 議員等は、議会が実施するセキュリティ対策に協力し、誠実に情報セキュリティの保持に努めなければならない。

(グループウェアによる情報通信)

第11条 議員等は、双方の間で各種通知、届出等をグループウェアで行うことができる。

2 議員等は、グループウェアによってスケジュールを共有することができる。

3 執行機関の職員は、事務局職員が使用する情報通信端末の利用により、議員に各種通知をグループウェアで行うことができる。

(会議用システムによる情報通信)

第12条 議員等は、会議用システムによって町の例規集、各種計画、議案、会議資料等を閲覧することができる。

(情報通信端末の活用による広報及び広聴)

第13条 議員等は、広報及び広聴の活動に情報通信端末を活用し、写真撮影、住民説明などを行うことができる。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

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標津町議会情報通信機器の使用に関する規程

令和6年11月1日 議会訓令第3号

(令和6年11月1日施行)