○標津町公用携帯電話管理運用規程
令和6年9月24日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、標津町職員に対し、公用のために使用する携帯電話(以下「公用携帯電話」という。)を管理運用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(公用携帯電話の貸与)
第2条 公用携帯電話の貸与は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害等から町民の生命、身体又は財産を守るなど、極めて緊急度の高い業務に使用し、かつ、確実な連絡方法を確保する必要がある場合
(2) 緊急度の高い業務に使用し、24時間対応の緊急連絡をしなければならない場合及び現場等から直接関係機関又は町民等に連絡する必要がある場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(総括管理責任者)
第3条 公用携帯電話の管理に関する事務を総括させるために、総括管理責任者を置く。
2 総括管理責任者は、総務課長をもって充てる。
3 総括管理責任者は、公用携帯電話管理台帳(様式第1号)により、公用携帯電話を管理しなければならない。
(管理責任者)
第4条 第2条各号の規定により貸与される公用携帯電話の管理責任者は、貸与される課等の所属長とする。
2 管理責任者は、貸与された公用携帯電話の取扱いが適切に行われていることを常に確認しなければならない。
3 管理責任者は、公用携帯電話の貸与期間が終了した場合は、速やかに総括管理責任者へ返却するものとする。
(使用許可申請等)
第5条 公用携帯電話を使用しようとする場合、管理責任者は、所属長名で公用携帯電話使用申請書(様式第2号)に必要書類を添えて、総括管理責任者に申請し、使用許可を得なければならない。
(セキュリティの確保)
第6条 公用携帯電話には、使用者以外の者が使用することができないよう、オートロック機能等の機能を用いるものとする。
2 使用者は、公用携帯電話を使用するときは、パターン、パスワード、指紋入力等(以下「パスワード等」という。)の認証を求められるよう設定しなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、公用携帯電話の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公用携帯電話を公務以外の目的で使用しないこと。
(2) 公用携帯電話の電話帳及びデータ等の登録(以下「登録等」という。)は、原則行わない。ただし、やむを得ない特別な事情があるときは、必要最小限とし、紛失、情報漏えいの防止に努めなければならない。
(3) 前号ただし書きによる登録等を行った場合は、その事務処理が完結し、登録等の必要がなくなった時は、直ちに抹消しなければならない。
(4) 公用携帯電話を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(5) 公用携帯電話のパスワード等を他人に知らせないこと。
(6) 総括管理責任者が使用を制限した機能、利用を認めていない通信電話会社の提供するサービス等を利用しないこと。
(7) 電話帳及び通話履歴を除き、公用携帯電話に保存されるデータは、必要がなくなり次第、速やかに削除すること。
(8) 公用携帯電話に外部記録媒体を接続し、又は外部サービスを利用しないこと。ただし、総括管理責任者が必要と認める場合は、この限りではない。
(9) 公用携帯電話からSIMカード(携帯電話機に差し込んで利用者の識別に使用するカードをいう。)を取り出さないこと。
(10) 公用携帯電話の分解又は改造を行わないこと。
(11) 公用携帯電話の外観を変更しないこと。
(12) 公用携帯電話を持ち出すときは、紛失、破損等の防止に努めること。
(13) やむを得ない場合を除き、通信可能な状態を保つこと。
(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、標津町個人情報保護法施行条例(令和5年標津町条例第19号)及び標津町情報セキュリティポリシー(令和4年標津町訓令第24号)の規定を遵守すること。
(公用携帯電話の亡失又は損傷報告)
第8条 公用携帯電話を亡失し、又は損傷したときは、その使用者は、直ちに、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用状況の調査)
第9条 総括管理責任者は、次の目的で使用状況を調査することができる。
(1) 公用携帯電話の使用実績に基づく貸出調整
(2) 公用携帯電話の使用実態の把握
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。


