○標津町1か月児健康診査実施要綱

令和6年10月10日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき実施する乳幼児健康診査(以下「健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を行い、疾病予後の改善が見込まれ、疾病が顕在化する時期である1か月児に健康診査を実施することで、疾病及び異常の早期発見と早期治療に結びつけ、更に、養育環境の評価や養育者への相談・指導をすることで乳児の健康の保持増進や虐待の予防・早期発見を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児であって、健康診査を受診する日において本町に住民登録のある者とする。

(実施医療機関等)

第3条 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所で実施するものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関及び助産所で実施することができる。(国内の医療機関等に限る。)

(実施内容)

第4条 健康診査の内容は次に掲げる内容とする。

(1) 問診及び診察(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無の確認)

(2) 身体測定

(3) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(4) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(5) 育児相談等

2 実施回数は1人につき1回とする。

(受診票の交付等)

第5条 町長は、妊娠の届出をしたものに対し、妊婦一般健康診査受診票等とともに1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。

2 町長は、町外からの転入者が、健康診査の対象であることを確認したときは、前項の受診票を交付するものとする。

(健康診査費用の負担)

第6条 町が負担する健康診査の費用は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項による場合は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に定めた委託単価とする。

(2) 第3条第2項による場合は、受診者が医療機関及び助産所で支払った金額を、前号の委託単価を上限とし償還払いする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第7条 健康診査費用の請求及び支払は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、北海道が定めた「健康診査実施要綱」に基づき、1か月児健康診査委託費請求書(様式第2号)により請求するものとする。

(2) 前条第2号については、1か月児健康診査費支給申請書(様式第3号)に領収書及び母子健康手帳を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査し適正と認めるときは速やかに当該費用を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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標津町1か月児健康診査実施要綱

令和6年10月10日 訓令第34号

(令和6年10月10日施行)