○標津町庁議等会議規則

令和6年8月28日

規則第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町政を円滑かつ効率的に遂行するための庁議等諸会議の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の種類)

第2条 町政執行に関する重要事項の審議又は各部署関連事項の協議及び調整並びに情報の共有等を行う機能として、次の会議を設置する。

(1) 庁議

(2) 課長会議

(3) 拡大課長会議

第2章 庁議

(性格)

第3条 庁議は、町政執行に関する最高意思決定協議機関として、町政全般にわたる重要事項を審議する。

(構成員)

第4条 庁議は、町長、副町長、教育委員会教育長、総務課長及び町指定課長(病院医療職員を除く。)をもつて構成する。

2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める場合は、別に指定する者を構成員とすることができる。

3 庁議には、町長が必要と認める場合は各課長、又は、所管事項を審議する場合は関係職員を出席させることができる。

(審議事項)

第5条 庁議は、概ね次の事項を審議する。

(1) 町の重要施策及び町政の重要事項に関すること。

(2) 重要な町議会提出議案に関すること。

(3) 重大事件及び重大事故への対処法策に関すること。

(4) 町政重要課題の解決方策に関すること。

(5) 行政改革及び重要な行政事務の改善に関すること。

(6) 部署間の調整又は関係機関等との調整が必要な事項に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

2 副町長は、次に掲げる事項について庁議に報告しなければならない。但し、特に必要がある場合は、他の庁議の構成員が報告することができる。

(1) 庁議において決定した事項の執行状況

(2) 法令の制定改廃その他により町の事務、事業の運営に特に影響をもたらす事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(主宰及び招集)

第6条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長がその職務を代理する。

2 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

3 定例庁議は、毎月第3月曜日(その日が休日に当たるときはその翌日)に招集する。ただし、その招集について町長が困難であると認める場合は、当該招集日を変更し、又は定例庁議を招集しないことができる。

4 臨時庁議は、町長が特に必要と認める場合に都度招集する。

(決定事項の示達)

第7条 副町長は、庁議において審議決定された事項で必要なものについては、課長会議を通じ職員に周知徹底させなければならない。

(庁議の庶務)

第8条 庁議の記録その他の庶務は、総務課長が行うものとする。

第3章 課長会議

(性格)

第9条 課長会議は、町政執行に関する情報交換、伝達及び調整を行う機関とする。

(構成員)

第10条 課長会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、課長会議に構成員が出席できない場合には、当該構成員が所属する部署の次席職員が出席できる。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 町及び各執行機関の課長職(議会事務局、根室北部衛生組合事務局及び根室北部消防事務組合標津消防署を含み、病院医療職員を除く。)

(3) 課長職が配置されていない部署のうち町長が必要と認める職員

(付議事項)

第11条 課長会議には、概ね次の事項を付議する。

(1) 庁議において審議決定された事項のうち必要と認められる事項の伝達に関すること。

(2) 町長及び副町長からの指示及び伝達等に関すること。

(3) 行政情報・行事予定等の情報共有に関すること。

(4) 町長の指示事項に対する各課等の対応状況の報告に関すること。

(5) その他各課等からの報告及び連絡事項に関すること。

(6) 各課等相互間の連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(主宰及び招集)

第12条 課長会議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長がその職務を代理する。

2 課長会議は、定例課長会議及び臨時課長会議とする。

3 定例課長会議は、毎月第1月曜日(その日が休日に当たるときはその翌日)に招集する。ただし、その招集について町長が困難であると認める場合は、当該招集日を変更し、又は定例課長会議を招集しないことができる。

4 臨時課長会議は、町長が特に必要と認める場合に都度招集する。

(資料等の整備)

第13条 各課長は、課長会議に付議することを適当と認めた場合は、その資料を会議当日、文書により会議出席者へ配布するとともに、会議終了後、すみやかに当該資料の電子データを総務課長に提出しなければならない。

(付議事項の示達)

第14条 各課長は、課長会議において付議された事項で必要なものについては、所属職員に周知徹底させなければならない。

(課長会議の庶務)

第15条 課長会議の記録その他の庶務は、総務課長が行うものとする。

第4章 拡大課長会議

(性格)

第16条 拡大課長会議は、行政事務執行に関する情報交換、伝達及び連絡調整を行う機関とする。

(構成員)

第17条 拡大課長会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、拡大課長会議の構成員のうち同一部署の全員が出席できない場合には、当該部署の次席職員が出席できる。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 町及び各執行機関の課長職、参事職及び課長補佐職(議会事務局、根室北部衛生組合事務局及び根室北部消防事務組合標津消防署を含み、病院医療職員を除く。)

(3) 町長が必要と認める職員

(付議事項)

第18条 拡大課長会議には、概ね次の事項を付議する。

(1) 町議会への提出案件に関すること。

(2) 町議会の一般質問等に関すること。

(3) 行政情報等の情報共有に関すること。

(4) 各課等からの報告及び連絡事項に関すること。

(5) 各課等相互間の連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(主宰及び招集)

第19条 拡大課長会議は、町長が必要に応じ招集し、これを主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長がその職務を代理する。

(資料等の整備)

第20条 各課長は拡大課長会議に付議することを適当と認めた場合は、あらかじめその案件及び資料を文書により総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、あらかじめ会議に付議する案件及び資料を整備し、所要の調整を行うものとする。

(付議事項の示達)

第21条 各課長等は、拡大課長会議において付議された事項で必要なものについては、所属職員に周知徹底させなければならない。

(拡大課長会議の庶務)

第22条 拡大課長会議の記録その他の庶務は、総務課長が行うものとする。

第5章 補則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

標津町庁議等会議規則

令和6年8月28日 規則第13号

(令和6年10月1日施行)