○標津町高齢者介護用品助成事業実施要綱
令和6年3月15日
訓令第11―2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきりの高齢者又は重度の認知症高齢者(以下「高齢者」という。)に対し介護用品の購入に必要な費用(以下「介護用品購入費」という。)の一部を助成することにより、高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう支援するとともに、家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により介護用品購入費の助成を受けることができる者は、町内に居住する常時紙おむつを使用している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の寝たきり高齢者
(2) 65歳以上の重度の認知症高齢者
(3) 前号に掲げるもののほか町長が特に認めた者
(1) 町民税非課税世帯 一の年度につき60,000円(年度の途中において次条第2項の規定による助成の決定を受けた場合にあっては、5,000円に当該決定を受けた日の属する月から3月までの月数を乗じて得た額)
(2) 町民税課税世帯 一の年度につき30,000円(年度の途中において次条第2項の規定による助成の決定を受けた場合にあっては、2,500円に当該決定を受けた日の属する月から3月までの月数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額))
(助成の申請等)
第4条 介護用品購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、標津町高齢者介護用品購入助成券申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 助成券は、町が指定する町内の事業者(以下「指定事業者」という。)から介護用品を購入するときに利用することができる。
4 助成券を使用することができる期限(以下「有効期限」という。)は、助成券の交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
5 助成券は、原則として再交付しないものとする。
(助成券の利用方法)
第6条 前条第2項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券を利用しようとするときは、指定事業者に対し助成券を提出し、介護用品購入費から当該助成券の額を控除した金額を指定事業者に支払うものとする。
(助成券の返還)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。
(1) 利用者が助成券を使用しなくなったとき。
(2) 利用者が第2条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
(3) 助成券の有効期限が経過したとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により介護用品購入費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(実施主体等)
第9条 この事業の実施主体は、町とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



