○新型コロナウイルス感染症予防接種費用の助成に関する要綱
令和6年7月31日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することを目的に実施される予防接種のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するB類疾病の新型コロナウイルス感染症に係る新型コロナワクチン接種(以下「予防接種」という。)を促進するため、町民に対する接種費用の一部を助成し、新型コロナウイルス感染症の重症化を予防し、町民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成対象者は、町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(医療機関の指定)
第3条 助成対象者となる予防接種を実施する医療機関は、町と委託契約を締結した医療機関又は、事前に住所地外接種申請手続等を行った医療機関とする。
(助成の額)
第4条 予防接種を実施した者への助成額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(助成の方法)
第5条 予防接種費用の助成の方法は、実施者数に応じて医療機関が発行する請求書により、支払するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。