○標津町高齢者等ごみ袋支給事業実施要綱
令和6年6月18日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が進める福祉政策の一環として、収入に対する「廃棄物処理手数料」の負担割合が高い、一定の要件を満たす世帯を対象にごみ袋を支給することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 ごみ袋の支給対象世帯は、標津町住民基本台帳に登録され、町内において在宅で生活し、住民税が非課税の次の各号のいずれかに該当する世帯(住民基本台帳の記録上、世帯分離している場合であっても、現に同一住居で生活している場合は1世帯とみなす。)とする。
(1) 生活保護受給世帯
(2) 年齢65歳以上の単身世帯
(3) 一方が65歳以上で配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が60歳以上の夫婦世帯
(4) 世帯員全員が65歳以上の世帯
(支給内容)
第3条 支給ごみ袋は、標津町指定可燃ごみ袋とし、1世帯当たり20l袋の50枚相当を上限とする。
(手続き及び通知)
第4条 この要綱の支給対象となる者に対して町長は通知するものとする。
2 支給を受ける者は、通知書及び印鑑を持参のうえ、町窓口で支給申請の手続きをしなければならない。
3 町長は交付手続きを終えた対象者には速やかにごみ袋を支給するものとする。
(転売等の禁止)
第5条 ごみ袋の支給を受けた者は、このごみ袋を他に転売及び譲渡してはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。