○標津町自衛隊協力会補助金交付要綱

令和6年5月2日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、自衛隊の健全な任務を推進するため、標津町自衛隊協力会(以下「協力会」という。)に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、協力会の事業等を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 協力会の規約

(2) 協力会の代表者、所在地及び構成員、役員名簿

(3) 当該年度の活動計画と予算書

(4) 前年度の活動状況と決算書

(5) その他町長が定める事項

(補助金の支給方法)

第4条 補助金の支給は、前条の補助金申請書の結果に基づき支給する。

2 前項の申請した事業が完了したときは、速やかに関係資料を添付して実績報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

標津町自衛隊協力会補助金交付要綱

令和6年5月2日 訓令第24号

(令和6年5月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年5月2日 訓令第24号