○標津町議会議員の請負の状況の公表に関する規程実施要綱
令和6年3月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町議会議員の請負の状況の公表に関する規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、規程第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 規程第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第6条 規程第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年条例第20号)第8条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


