○標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金実施要綱

令和6年3月25日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町の職員として勤務しようとする第3条第2項に定める者が奨学金を返還するために要する経費に対し、標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、人材の確保を図ることを目的とする。

(令8訓令5・一部改正)

(交付の対象となる奨学金)

第2条 助成金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金及び第二種奨学金

(2) 都道府県、市町村が設ける貸与型奨学金

(3) 医療機関等が設ける貸与型奨学金

(4) その他町長が認める奨学金

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 標津町の職員として継続して勤務する見込みであること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、専修学校等の在学期間中に前条各号に規定する奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。

(3) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていないこと。

(4) 助成金の交付を受ける年度当初の年齢が35歳未満であること。

2 助成金の対象とする職種は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保健福祉センターに勤務しようとする保健師、管理栄養士、歯科衛生士、その他特に必要と認める技術職等

(2) 標津病院に勤務しようとする看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、その他特に必要と認める医療技術者等

(令8訓令5・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成金の交付を受ける年度内に返還すべき奨学金の返還金額(以下「返還額」という。)とし、年間144万円を限度とする。

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成対象期間)

第5条 助成金の交付対象期間は、4月1日における年齢が40歳未満である年度までとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金を受けようとする年度ごとに、標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの

(3) 助成金の交付を受けようとする年度内の返還額を証するもの

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、助成金の交付を受けようとする年度の末日までに行わなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金交付可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定の通知をしたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、第7条の規定により交付の決定を受けた者が、次各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 助成金交付の条件に該当しなくなったとき

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき

(3) 採用の日から5年を経過する前に退職したとき

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき

2 町長は、前項の規定により準備金の交付決定を取り消したときは、標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令8訓令5・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月13日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(令8訓令5・一部改正)

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標津町保健師等奨学金返還支援事業助成金実施要綱

令和6年3月25日 要綱第17号

(令和8年2月13日施行)