○標津町保健業務インターンシップ事業実施要綱

令和6年3月25日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町(以下「町」という。)が行う標津町保健業務インターンシップ事業(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的な事項について定め、学生等に保健業務の実践的な就業体験の機会を与え、保健業務に対する理解を深め、職業意識の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校等をいう。

(2) 学生 保健師資格、管理栄養士資格及び歯科衛生士資格を取得する意欲のある者をいう。

(3) 資格取得者 保健師、管理栄養士及び歯科衛生士の資格を取得した者をいう。

(4) 実習生 第4条第3項の規定により受入れを決定した者をいう。

(5) 指導者 実習生の指導監督等を担当する職員をいう。

(対象者)

第3条 インターンシップの対象者は、学校等に在籍する学生又は資格取得者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保健業務に関心があり、インターンシップを積極的に行う意思を有する者

(2) 第7条に規定する誓約書を提出し、服務規律等を遵守すると判断される者

(受入手続及び決定)

第4条 インターンシップを希望する者は、標津町保健業務インターンシップ事業申込書(様式第1号)を標津町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 学校等の代表者は、学生が作成した申込書の学校記入欄に必要事項を記入及び押印のうえ、提出しなければならない。

3 町長は、受入先の所属長と協議したうえで受入れの可否を決定し、標津町保健業務インターンシップ事業受入可否決定通知書(様式第2号)により、学生の場合は学校等の代表者に、学生以外の場合は本人に通知するものとする。

(期間及び受入人数)

第5条 実習生のインターンシップ期間及び受入人数は、町長が決定する。

2 インターンシップの時間は、町職員に適用される勤務時間に準ずる。ただし、必要に応じて時間を変更することができるものとする。

(経費の負担等)

第6条 町は実習生に対して、報酬、賃金及びその他実習に伴う経費の負担は行わない。ただし、町外からの実習生に対しては、居住地から標津町までの交通費及び宿泊費(町内の宿泊施設に宿泊する場合に限る。)の全部又は一部を支給する。ただし、交通費は標津町職員の出張の取扱い及び旅費支給に関する運用に基づくものとする。

(誓約書)

第7条 実習生は、誓約書(様式第3号)を事前に町長に提出しなければならない。

(実習生の身分)

第8条 町は、実習生に対し町の職員としての身分を付与しないものとする。

(服務等)

第9条 実習生は、インターンシップ期間中は所定の保健業務に就き、インターンシップの目的の達成に努めなければならない。

2 実習生は、インターンシップの時間中、町職員が遵守すべき法令、条例等並びに受入先の所属長及び指導者の指示等に従わなければならない。

3 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

4 実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ指導者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後速やかに指導者にその旨を連絡するものとする。

(守秘義務)

第10条 実習生は、インターンシップにより知り得た情報(公開されているものは除く。)を漏らしてはならない。また、インターンシップ終了後においても同様とする。

(指導者、インターンシップ計画書)

第11条 実習生を受け入れる所属先の所属長は、指導を担当する指導者を指名するものとする。

2 指導者は、インターンシップの内容等をインターンシップ計画書に定めるものとする。

(インターンシップの中止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、インターンシップを中止することができる。

(1) 実習生が第9条又は第10条の規定に従わないとき。

(2) インターンシップを継続することにより町の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) インターンシップの目的を達成することが困難であると認められるとき。その他インターンシップを継続することが困難であるとき。

2 町長は、前項の規定によりインターンシップを中止する場合は、実習生が学生の場合、その旨を学校等の代表者に通知するものとする。

(インターンシップ中の事故に係る責任等)

第13条 学校等の代表者及び実習生は、インターンシップ中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、インターンシップ中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が、故意又は過失により町に損害を与えたときは、学校等の代表者及び実習生は、町に対しその損害を賠償しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、町は一切の責任を負わない。

4 実習生が第三者に与えた損害等により、町が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、学校等の代表者及び実習生は当該賠償により町が被った損害の補てんをしなければならない。

(報告書)

第14条 実習生は、実習が終了した後、標津町保健業務インターンシップ事業報告書(様式第4号)を町が指定する日までに提出するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

標津町保健業務インターンシップ事業実施要綱

令和6年3月25日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)