○標津町高齢者安全運転サポート補助金(急発進防止装置設置支援)交付要綱
令和6年3月25日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車の急発進防止装置の取付けに必要な費用の一部に対し補助することにより、交通事故防止に寄与することを目的とする。
(1) 急発進防止装置 自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた際に急発進を制御し、またはアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏み込まれた場合にブレーキ操作が優先される装置等で国の承認を受けたもの
(2) 取付業者 自動車に急発進防止装置の取付けを行う事業者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者であって、申請時において満65歳以上の者
(2) 道路交通法に規定する有効期間内にある運転免許証を所有する者
(3) 自ら使用する目的で事業の用に供さず、自らが所有又は同一世帯員が所有する自動車に急発進防止装置を取付けた者
(4) 町税等の滞納がない者(同一世帯員含む)
(5) 国及び道等が実施する類似の補助を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、急発進防止装置の取付けに要した費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、2万円を限度とする。
(令6訓令33・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、標津町高齢者安全運転サポート補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請は、申請者1人につき1回とする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 急発進防止装置の取付けに係る見積書
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書の写し
(2) その他、町長が必要と認める書類
(交付)
第8条 町長は、前条の請求を受けたときは補助金を交付する。
(返還等)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により補助を受けた場合、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 交付決定を受けた者が、町長の定める期間内に交付請求を行わない場合は、交付決定を取り消すことができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けて整備した急発進防止装置は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、売却し、又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、標津町補助金等交付規則(平成23年規則第1号)によるほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。



