○標津町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱
令和6年1月23日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の初回産科受診料を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 申請日及び初回産科受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき標津町に住民登録されている妊婦で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民税非課税世帯に属する者又はこれと同等の所得水準であると認められる者
(2) 所得の状況を確認するため、町が世帯の課税状況を確認すること、及び妊婦健診受託医療機関等の関係機関と町が必要に応じて支援に必要な情報を共有することに同意する者
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、初回の産科受診料の費用(産科医療機関において実施する妊娠判定に要する費用をいう。)の一部又は全部を助成する。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する妊娠判定に要した自己負担額とし、1回につき10,000円を上限とする。
2 同一対象者に対する助成回数は1回の妊娠につき1回とし、同一年度につき2回までとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、標津町初回産科受診料助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、妊娠判定検査日から3か月以内に町長に申請をしなければならない。
(1) 当該申請にかかる診療明細書及び領収書
(2) 振込先金融機関の口座番号がわかるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対し、その者から当該助成を受けた額の全額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、第5条中「3か月以内」を「1年以内」に読み替えるものとする。

