○標津町ふるさと応援寄附金パートナー規程
令和6年3月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、ふるさと応援寄附金に対する返礼品取扱事業者(以下「パートナー事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(パートナー事業者)
第2条 パートナー事業者として登録できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有する者
(2) 町税等に滞納のない者
(3) 法令、条例などに違反する活動をしていない者
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていない者
(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない者
(6) 町と返礼品取扱いに関する協定書を締結した者
(7) その他町長が認める者
(対象となる返礼品)
第3条 パートナー事業者が取扱いできる返礼品は、次の各号に該当するものとする。
(1) 平成31年総務省告示第179号第5条各号に規定される地場産品基準に適合するもの
(2) 食品表示法(平成25年法律第70号)及びその他法令等(以下「法令等」という。)に違反しないもの
(3) 上記の品であることを確認できる書類が整備・保存されているもの
(4) その他町長が適切であると判断するもの
(調査)
第4条 町長は、定期的にパートナー事業者に対し必要な調査・確認などを行うとともに、特に地場産品基準や法令等の違反が疑われる場合には、速やかに実地調査などを行う。
2 町長は、特に必要と認める場合は、パートナー事業者に必要な書類の提出、確認を求めるものとする。
3 調査は概ね1年間に一度以上実施するものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。