○標津町不妊治療等助成事業実施要綱

令和5年12月26日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図ることを目的とし、保険適用となる生殖補助医療と併用して行われる厚生労働大臣が先進医療として告示した治療及び技術(以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 夫婦のいずれかが標津町内に住所を有する者

(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む)

(3) 令和5年4月1日以降に助成対象となる治療を開始した者

(4) 助成対象となる先進不妊治療について、回の途中で他の自治体から助成を受けていない者

(助成対象となる費用)

第3条 助成対象となる費用は、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費と医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費とする。ただし、以下に掲げる費用は助成の対象外とする。

(1) 自費診療(全ての治療を保険適用外)で実施された特定不妊治療と併用して行われた先進医療

(2) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(4) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

2 入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料等、特定不妊治療費に直接関係のない費用は、助成対象外とする。

(助成金交付額の算定方法)

第4条 この助成金の交付額は、別表に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に町長に対し、不妊治療等助成事業申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請を行うものとする。なお、第2号及び第4号の書類については、同一年度内で2回目以降の申請かつ、前回の申請時に提出したものと同じである場合は、添付を省略することができる。

(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(第2号様式)

(2) 住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3ヶ月以内のもの)

(3) 検査・治療に係る領収書

(4) その他対象者等の確認に必要な書類

2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請期日後であっても申請できるものとする。

(交付の条件)

第6条 この助成金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがある。

(2) 助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。

(3) 助成金の交付を受けた場合は、助成金に関する帳簿及び書類を、助成金の交付に係る特定不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない

(助成の決定)

第7条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

2 町長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の適否について、不妊治療費等助成事業交付(決定・却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成台帳)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。

(個人情報)

第9条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(標津町不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 標津町不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年訓令第4号)は廃止する。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、先進不妊治療が保険適用となった日に、その効力を失う。

別表(第4条関係)

(1) 治療費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

治療費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。

なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。

50,000円

(交付1回当たり)

10分の7以内

(2) 交通費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

交通費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。

1回の治療に対して、5回を限度とする。




10分の7以内


距離区分

補助単価

(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

(交付1回当たり)

※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。

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標津町不妊治療等助成事業実施要綱

令和5年12月26日 訓令第46号

(令和6年1月1日施行)